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地区計画について

地区ごとに住みよいまちを考えていくのが「地区計画制度」です。

令和元年8月1日 新たに「リバーサイド地区」地区計画が定められました。

地区計画とは

良好な「まちづくり」の形成を図るため、住民と市が連携し、地域の特性や課題を基に、それぞれの地域のあるべき姿の目標を定め、その実現を目指すための具体的な事柄を示した計画を作ることができる制度です。

令和元年8月1日現在、本市においては、次の3箇所(合計38.3ヘクタール)について地区計画が定められています。

地区計画の名称と位置
  名称 位置
1 柿平地区地区計画 南アルプス市小笠原字柿平の一部
2 あやめが丘地区地区計画 南アルプス市あやめが丘の一部
3 リバーサイド地区地区計画 南アルプス市鏡中條の一部

地区計画で定めること

地域の実情に合ったきめ細やかなまちづくりを目指し、自治会と土地・建物の所有者が話し合い、地区の住民の合意に基づき、その地域にふさわしい「まちづくり」の目標・方針を、都市計画法に基づき定めたものです。

地区計画を決める手続きの流れ

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【参考】地区計画制度に関する掲載サイト

みなさんの地区でも考えてみませんか?

地区計画の進めかた

地区計画は、その地区にお住まいまたは土地を所有されているみなさまが主役となって、計画づくりを進めます。
計画の決定は、市が行うことになりますので、決定に向けて地区のみなさまと行政とのパートナーシップが重要となります。

まちづくりのスタート

仲間づくり

地区の調査

まちづくりの課題整理

地区計画の素案の作成(修正)

地区計画案の作成

都市計画決定

地区のルールを決める方法は、地区計画の他に景観地区、建築協定、緑化協定等があります。

都市計画が決定された後は

地区内で建築行為、開発行為等を行う場合は市への届出が義務づけられ、届出に対して勧告および指導または助言を行うことができます。

届出書等につきましては「地区計画の届出様式」よりダウンロードできます。

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