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地区計画について

都市計画に比べて、小さな単位である「地区」ごとに住みよいまちを考えていくのが「地区計画制度」です。

良好な「まちづくり」の形成を図るため、住民と市が連携し、地域の特性や課題を基に、それぞれの地域のあるべき姿の目標を定め、その実現を目指すための具体的な事柄を示した計画を作ることができる制度です。

国土交通省HP(外部リンク)

 

南アルプス市の地区計画

 

令和5年3月30日 新たに「南アルプスIC南地区」地区計画が定められました。

 

令和6年3月1日現在、本市においては、次の4箇所について地区計画が定められています。

 

地区計画の名称と位置
  名称 位置
1

柿平地区地区計画

計画書 (PDF 232KB))(計画図 (PDF 2.87MB)

南アルプス市小笠原字柿平の一部
2

あやめが丘地区地区計画

計画書 (PDF 225KB))(計画図 (PDF 495KB)

南アルプス市あやめが丘の一部
3

リバーサイド地区地区計画

計画書 (PDF 176KB))(計画図 (PDF 132KB)

南アルプス市鏡中條の一部
4

南アルプスIC南地区地区計画

計画書 (PDF 204KB)

計画図1 (PDF 90KB))(計画図2 (PDF 74.1KB)

南アルプス市寺部、十日市場、吉田の一部  

 

地区計画で定めること

地域の実情に合ったきめ細やかなまちづくりを目指し、自治会と土地・建物の所有者が話し合い、地区の住民の合意に基づき、その地域にふさわしい「まちづくり」の目標・方針を、都市計画法に基づき定めたものです。

地区計画を決める手続きの流れ

chikukeikakunagare.jpg

【参考】地区計画制度に関する掲載サイト

 

みなさんの地区でも考えてみませんか?

地区計画の進めかた

地区計画は、その地区にお住まいまたは土地を所有されているみなさまが主役となって、計画づくりを進めます。
計画の決定は、市が行うことになりますので、決定に向けて地区のみなさまと行政とのパートナーシップが重要となります。

まちづくりのスタート

仲間づくり

地区の調査

まちづくりの課題整理

地区計画の素案の作成(修正)

地区計画案の作成

都市計画決定

地区のルールを決める方法は、地区計画の他に景観地区、建築協定、緑化協定等があります。

 

都市計画が決定された後は

地区内で建築行為、開発行為等を行う場合は市への届出が義務づけられ、届出に対して勧告および指導または助言を行うことができます。

届出書等につきましては「地区計画の届出様式」よりダウンロードできます。

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