ここでは、情報公開制度についてご説明します。
情報公開制度について
南アルプス市ではより開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。
情報公開制度とは
情報公開制度とは、市の仕事やしくみを知っていただくため、南アルプス市が保有している様々な公文書を市民の皆さまや市の事業に関係のあるかたなどからの請求によって開示する制度です。この制度によって、市民の皆さまは、必要な公文書を必要なときに閲覧したり、その写しを利用することができます。
この制度の目的は、住民の「知る権利」を保障し、市民をはじめとする多くの皆さまに南アルプス市の市政の内容や市民活動に必要な情報を公開していき、市が「説明責任」を果たすことによって皆さまの市政への参加を推進し、民主的かつ公正で開かれた市政の発展に役立てていこうとするものです。
情報公開制度の基本原則
- 情報の原則公開
市が保有する公文書は請求者からの請求に対し、原則として公開することとし、非公開とするのは合理的理由がある必要最小限の場合に限ります。 - 個人情報・プライバシーの保護
情報公開制度は、行政情報を広く一般に公開する制度であるため、個人情報・プライバシーの保護について最大限の配慮をしていきます。 - 公平で迅速な救済制度の確立
公開の請求に対する決定に不満があるときは、審査請求ができます。審査請求についての審査を公平に行うため、南アルプス市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。
情報公開制度の利用方法
請求できるかた
- 市内に住所があるかた
- 市内に事務所(事業所)がある個人及び法人その他の団体
- 市内にある事務所(事業所)に勤務するかた
- 市内にある学校に在学するかた
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を持つかた
請求ができる市の機関(実施機関)
- 市長部局
- 選挙管理委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 教育委員会
- 監査委員
- 公平委員会
- 農業委員会
- 議会
公開請求できる情報(公文書)
平成15年4月1日以降に本市の実施機関の職員が職務上作成し、または取得した次のものになります。
- 文書
- 図画
- 写真
- フィルム
- 電磁的記録から出力または採録されたもの
(電磁的記録とは、フロッピーディスクやCD-ROMなどのような電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう)
公開できない情報
次のような情報が記録されている公文書は、原則として非公開または一部開示となります。
- 法令等の定めによって、開示することができない情報
- 特定の個人が識別することができる個人情報(事業を営む個人のその事業に関する情報は除く)
- 法人等の事業活動上の利益が害されると認められる情報
- 市政などの公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められる情報
- 公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる恐れがある情報
公開請求書の受付場所
公開請求書の受付事務は、実施機関ごと担当課が異なります。
担当課は、次のとおりです。
- 市長部局、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会の情報公開に係る受付 ⇒ 総務課
- 教育委員会の情報公開に係る受付 ⇒ 教育総務課
- 監査委員会、公平委員会の情報公開に係る受付 ⇒ 監査委員事務局
- 農業委員会の情報公開に係る受付 ⇒ 農業委員会事務局
- 議会の情報公開に係る受付 ⇒ 議会事務局
公開請求時の必要書類
- 公開請求書<公開請求書(様式第1号(第2条関係)) (PDF 78KB)>
- 運転免許証などの本人確認ができるものの写し
費用
- 公文書の閲覧・視聴
無料です。 - 公文書の写し(コピー)
白黒(片面) 1枚につき20円
カラー(片面) 1枚につき50円 - 郵送等による受領について
郵送等により受領するときは写しの交付費用とその送付にかかる費用が必要になります。
公文書の公開方法
公開の決定通知を受けた場合は、指定された日時・場所で行政情報を閲覧することや写し(コピー)の交付を受けることができます。
公開までの主な流れ
- 請求者が、公開請求書を実施機関ごとの担当課へ提出
- 実施機関ごとの担当課で受付
- 市の内部で協議し、公開請求から15日以内に公開の可否の決定を行う(最大30日まで延長することがあります)
- 公開決定等をした場合、速やかに決定の内容を請求者に通知
- 公文書の公開は、閲覧または写しの交付により行う
- (決定に不服がある場合)請求者が、その決定を知った日から3箇月以内に実施機関に対し審査請求を行う
開示・不開示の請求から決定までの期間
公開請求があった日から開庁日の15日以内(やむを得ない理由があるときは30日以内)に開示・不開示の決定をし、請求者に通知します。
不開示決定に不服がある場合
不開示決定について不服があるときは、不開示決定があったことを知った日の翌日から3箇月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、情報公開審査会において公平な審査を行います。