令和6年度物価高騰対策臨時給付金について
物価高騰による負担増を踏まえ、臨時的な措置として、特に家計への影響が大きい世帯(令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税(定額減税適用前)世帯等)に対して、一世帯あたり3万円を支給します。また、対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に対し、対象児童一人あたりこども加算分2万円を支給します。
○対象の可能性がある世帯には、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付いたします。
- 住民税非課税世帯へは、2月下旬以降送付しています。
- 住民税均等割のみ課税(定額減税適用前)世帯へは、3月末以降送付予定です。
○受付期間は令和7年7月31日(木)までです(消印有効)。
給付金の対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)時点において、本市に住民登録がある以下の世帯が対象となります。
1.住民税非課税世帯または均等割のみ課税(定額減税適用前)世帯
世帯全員の令和6年度住民税が「非課税」または「均等割のみ課税(定額減税適用前)」となる者で構成される世帯
2.1以外の家計急変世帯
予期せず家計が急変したことで令和6年1月から申請の前月までの間に収入が減少し「住民税非課税相当」または「住民税均等割のみ課税(定額減税適用前)相当」の収入となった世帯
注)住民税が「非課税相当」または「均等割のみ課税相当」とは、世帯の全員それぞれの年収見込み額が住民税非課税または均等割のみ課税(定額減税適用前)水準以下であることを指します。
※住民税非課税世帯となる年間給与収入の目安
単身または扶養親族がいない場合:930,000円以下、配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合:1,378,000円以下
※住民税均等割のみ課税世帯となる年間給与収入の目安
単身または扶養親族がいない場合:1,000,000円以下、配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合:1,703,999円以下
対象外となる世帯
ただし、以下の世帯は給付対象外です。
- 他市町村で本給付金と同等の給付金の支給対象世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
- 住民税が課税されている方に扶養されている扶養親族等(事業専従を含む)のみから構成される世帯
- 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
支給額
1世帯あたり3万円
受付期間
受付期間:令和7年7月31日(木)まで 消印有効
給付を受けるには
1.令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となる世帯(同じ世帯に令和6年1月2日以降に転入された方がいない場合)
対象世帯には、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付いたします。
確認書の内容を確認したうえで、必要事項を記入し同封の返信用封筒で返信してください。
※振込口座の変更や代理人が届出を行う場合などには、添付資料として「本人確認書類」や「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」が必要となります。
2.令和6年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯となる世帯(同じ世帯に令和6年1月2日以降に転入された方がいる場合)
同じ世帯に令和6年1月2日以降に転入された方がいる場合は、申請が必要になります。また、その方の令和6年度の住民税課税状況を令和6年1月1日時点でお住まいだった市区町村に確認していただく必要があります。
課税状況を確認した後、給付金対象世帯の要件に該当する場合は、申請書(下記からダウンロードをしてください。また、福祉総合相談課の窓口でもお渡しできます)に、以下の書類を添付し、福祉総合相談課に直接ご提出ください。
添付書類
- 転入された方全員の「住民税課税証明書(住民税所得割及び均等割の金額が記載されたもの)」または「非課税証明書」
- 申請者の本人確認書類
- 振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
※様式ダウンロード
3.上記1.2以外の家計急変世帯
市で対象世帯の把握が困難なため、各世帯において申請が必要になります。
※「申請書」および「収入見込み額申立書」の様式につきましては、下記からダウンロードすることができます。必要事項をご記入のうえ、添付資料と一緒に、福祉総合相談課に直接ご提出ください。また、福祉総合相談課の窓口でも様式をお渡しできます。
※添付資料として、「本人確認書類」「収入見込み額申立書および収入が確認できる書類」「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」等が必要になります。
※様式のダウンロード
- 様式3号_申請書(令和6年度物価高騰対策臨時給付金)家計急変世帯 (PDF 292KB)
- 様式3号_申請書(令和6年度物価高騰対策臨時給付金)家計急変世帯 【記入例】 (PDF 393KB)
- 別紙_収入(所得)申立書_非課税世帯用 (PDF 337KB)
- 別紙_収入(所得)申立書_均等割のみ課税世帯用 (PDF 328KB)
注意事項
- 令和6年12月13日時点で、南アルプス市の住民基本台帳に記録されている方が対象です。
- 支給要件に該当する世帯であっても、全員が住民税課税者の扶養(事業専従を含む)となっている世帯は対象外です。
- 令和6年1月2日以降に本市へ転入された方がいる世帯または本市に住民票を移していないDV等被害世帯で、支給要件に該当する場合は申請が必要となります。福祉総合相談課(055-282-7250)までお問い合わせください。
- 令和6年度住民税の未申告者がいる世帯は、令和6年度住民税申告を行ったうえで給付金の申請をしてください。
- この給付金のうち、住民税非課税世帯に対する給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- この給付金のうち、住民税非課税世帯に対する給付金については、非課税所得となります。住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金については、「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。ただし、他の一時所得と合算して特別控除額50万円を超えない限り、申告する必要はありません。
こども加算(対象児童一人あたり2万円)の支給について
令和6年度物価高騰対策臨時給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に対し、対象児童一人あたりこども加算分2万円を支給します。
こども加算に関する情報は、以下の市ホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
福祉総合相談課 給付金専用ダイヤル 055-282-2187