確定申告でおむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の申告の際に、寝たきり状態であることと、治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、南アルプス市で要介護認定を受けているかたは、「おむつ使用証明書」として代用できる書類を市が交付できる場合があります。
令和6年以降の年分のおむつ代を申告するかた
南アルプス市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たすかたに対して市長が交付するものです。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
1年目のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものが対象となります。※有効期間が連続しているものに限ります。
2年目のかた
主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象となります。
要件
1、介護保険要介護・要支援を受けていること
2、南アルプス市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
・「障がい高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
前述の1年目のかた、2年目以降のかたのいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に医師が記載する「おむつ使用証明書」を確定申告でご利用ください。
→申請書のダウンロードは、「おむつ使用証明書・おむつ使用に係る主治医意見書確認申出書」をご確認ください。
令和5年以前の年分のおむつ代を申告するかた
令和5年以前の年分は、おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
1年目のかた
おむつ使用証明書
はじめておむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。
医師が記載するものとなりますので、かかりつけの医療機関にご提出ください。
→申請書のダウンロードは、「おむつ使用証明書・おむつ使用に係る主治医意見書確認申出書」をご確認ください。
2年目以降のかた
既に一度おむつ代の医療費控除を申告したかたが2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。
この書類は、南アルプス市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たすかたに対して市長が交付するものです。
主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。
前述の1.2のいずれにも該当されないかたは、おむつ代の医療費控除の申告の際には、医師が記載する「おむつ使用証明書」を確定申告でご利用ください。
要件
1、介護保険要介護・要支援を受けていること
2、南アルプス市が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下のすべてのことが確認できること。
・「障がい高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。
・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること。
→申請書のダウンロードは、「おむつ使用証明書・おむつ使用に係る主治医意見書確認申出書」をご確認ください。
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合
おむつを使用した年の途中でおむつ使用者が亡くなられた場合でも、前述の1年目のかた、2年目以降のかたいずれかに該当、及び上記要件のすべてを満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代は医療費控除の対象となります。