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「高額医療費」と「高額介護(介護予防)サービス費」の限度額を適用した後に、同一世帯内で1年間(8月~翌年7月)の自己負担合計額が 医療と介護の自己負担合算後の限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。

70歳未満のかた

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区分 限度額
基準総所得額 901万円超 212万円
600万円超から901万円以下 141万円
210万円超から600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

※ 基準総所得額とは、前年の総所得金額等から基礎控除33万円を控除した金額です。

70歳以上のかた

平成30年7月まで

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区分 限度額
現役並み所得者 (課税所得145万円以上のかた) 67万円
市民税課税世帯のかた 56万円
市民税非課税世帯のかた 31万円
市民税非課税世帯のかたのうち、
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になるかた
(例 年金収入のみの場合80万円以下)
19万円

平成30年8月から

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)
区分 限度額
課税所得が 690万円以上 212万円
課税所得が 380万円以上690万円未満 141万円
課税所得が 145万円以上380万円未満 67万円
市民税課税世帯のかた 56万円
市民税非課税世帯のかた 31万円
市民税非課税世帯のかたのうち、
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になるかた
(例 年金収入のみの場合80万円以下)
19万円

 給付を受けるには申請が必要ですが、対象者には事前に市からお知らせが届きます。

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