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HOME目的から探す高齢者・介護介護保険高額介護(介護予防)サービス費

同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計がある一定額(限度額)を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。なお、所得区分によって限度額は異なります。

自己負担の限度額(令和3年8月から)
区分 限度額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上のかた 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)以上
課税所得690万円(年収約1,160万円)未満のかた
93,000円(世帯)
市民税課税で課税所得380万円(年収約770万円)未満のかた 44,400円(世帯)
世帯全員が市民税非課税のかた 24,600円(世帯)
世帯全員が市民税非課税のうち
・老齢福祉年金受給者のかた
・前年の年金収入額が80万円以下のかた等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護受給者のかた等 15,000円(個人)

「(世帯)」の限度額は、住民基本台帳上同じ世帯で、サービスを利用したかた全員の利用者負担の合計の上限額を指し、「(個人)」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します

給付を受けるには申請が必要ですが、対象者には事前に市からお知らせが届きます。

» 申請書のダウンロードは、「高額介護サービス費支給申請書」をご確認ください。

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