同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割、2割または3割)の合計がある一定額(限度額)を超えたときは、超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。なお、所得区分によって限度額は異なります。
区分 | 限度額 |
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課税所得690万円(年収約1,160万円)以上のかた | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)以上 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満のかた |
93,000円(世帯) |
市民税課税で課税所得380万円(年収約770万円)未満のかた | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税のかた | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税のうち ・老齢福祉年金受給者のかた ・前年の年金収入額が80万円以下のかた等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者のかた等 | 15,000円(個人) |
「(世帯)」の限度額は、住民基本台帳上同じ世帯で、サービスを利用したかた全員の利用者負担の合計の上限額を指し、「(個人)」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します
給付を受けるには申請が必要ですが、対象者には事前に市からお知らせが届きます。
» 申請書のダウンロードは、「高額介護サービス費支給申請書」をご確認ください。