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社会福祉法人または市区町村が直接経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割、2割または3割と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。

対象者

本人を含む世帯全員が市民税非課税で、次の要件をすべて満たすかた

  1. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること
  3. 家屋など日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと
  6. 負担限度額認定の対象者となっていること ※食費・居住費の軽減を受ける場合のみ

軽減の対象になるサービス

申請手続

必要書類を添付の上、介護福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
軽減を受けるには、市から発行される「確認証」を施設またはケアマネジャーに提示する必要があります。「確認証」の発行は1週間程度かかります。

申請に必要なもの

  【申請月が8月から12月の場合】前年の1月から現在まで記帳されたページ
  【申請月が1月から7月の場合】前々年の1月から現在まで記帳されたページ
   ※更新の場合は、前年の1月から現在まで記帳されたページ

» 申請書等のダウンロードは、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」をご確認ください。

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