社会福祉法人または市区町村が直接経営する社会福祉事業体が、特に生計が困難な利用者に対して、利用者負担の1割、2割または3割と食費、居住費(滞在費)の利用者負担分の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を軽減します。
対象者
本人を含む世帯全員が市民税非課税で、次の要件をすべて満たすかた
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下であること
- 家屋など日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
- 負担限度額認定の対象者となっていること ※食費・居住費の軽減を受ける場合のみ
軽減の対象になるサービス
- 介護老人福祉施設
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 複合型サービス
申請手続
必要書類を添付の上、介護福祉課または各支所窓口サービスセンターへ申請してください。
軽減を受けるには、市から発行される「確認証」を施設またはケアマネジャーに提示する必要があります。「確認証」の発行は1週間程度かかります。
申請に必要なもの
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 同意書
- 収入等状況申告書 ※世帯全員の収入、預貯金等の状況を記入してください。
- 預金通帳の写し(見開きのページ及び下記のページ)最新の情報にしてお持ちください。
【申請月が8月から12月の場合】前年の1月から現在まで記帳されたページ
【申請月が1月から7月の場合】前々年の1月から現在まで記帳されたページ
※更新の場合は、前年の1月から現在まで記帳されたページ
- 収入内容のわかる書類のコピー(公的年金等の源泉徴収票等。上記通帳のコピーで代用可能です。)
- 被保険者の資格に関する確認に必要な書面のコピー
» 申請書等のダウンロードは、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書」をご確認ください。