介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合(1割から3割)を利用者のかたにご負担いただくことが必要です。
要介護認定を受けたかたには、利用者の負担割合を示す証明書を市から発行します。被保険者証とともに、介護サービスを利用するときに事業者または施設の窓口に提示してください。
負担割合証の有効期間
8月1日または認定有効期間開始日から翌年7月31日までの1年間
負担割合の判定の流れ
» 詳しくは、リーフレット「平成30年8月から現役並み所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります(厚生労働省) (PDF 268KB)」をご覧ください。
※介護保険制度の改正に伴って、平成30年8月1日から、第1号被保険者(65歳以上のかた)で一定所得以上のかたは、介護保険のサービスを利用するときの自己負担が2割または3割になります。