要支援・要介護に認定されたかたは、介護サービスが利用できます。また、サービスを利用するには、ケアマネジャーによるケアプランの作成が必要です。
1 ケアマネジャーを選ぶ
介護認定を受けたら、まずはケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業者を選びます。
ケアマネジャーは、要支援や要介護のかたの相談や心身の状況に応じるとともに、介護サービスを受けられるようにケアプランの作成し、市やサービス事業者等との連絡調整を行います。
要支援1・2のかた
地域包括支援センターにケアプランの作成依頼をします。
※要支援に認定されたかたには、地域包括支援センターから連絡をさせていただきます。
要介護1から5のかた
居宅介護支援事業者にケアプランの作成依頼をします。
居宅介護支援事業者は、ご自身またはご家族で決めて契約します。
» 市内の居宅介護支援事業者については、「介護サービス事業所一覧」をご確認ください。
ケアマネジャーが決まったら「居宅サービス計画作成依頼決定(変更)届出書」を提出してください。
» 届出書のダウンロードは、「居宅サービス計画作成依頼決定(変更)届出書」をご確認ください。
2 ケアプランを作成する
ケアプラン(介護サービス計画書)とは、介護を必要とするかたやその家族の状況や希望をふまえて、支援の方針、提供する介護サービスの目標と内容などをまとめた計画書のことです。
実際に介護サービスを利用する前に、どんなサービスをどのくらい利用するのか、ご本人の心身の状態や希望に沿ったケアプランをケアマネジャーに作成してもらいます。
ケアプランの作成にかかった費用は、全額が保険給付されるので利用者負担はありません。
3 介護サービスを利用する
ケアプランに沿って介護サービスを利用します。
利用するサービスの内容や日程は、ケアマネジャーが利用する介護サービス事業所と調整をしてくれます。
» 利用できる介護サービスは、「介護サービスの種類」をご確認ください