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 南アルプス市では、行政手続法(平成5年法律第88号)及び南アルプス市行政手続条例(平成15年南アルプス市条例第11号)に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続制度の適正運営に取り組んでいます。
 このページでは、法令及び本市の条例等(以下「法令等」という。)の規定により市長等が行う「申請に対する処分」に係る審査基準、「不利益処分」に係る処分基準等を公表しています。

申請に対する処分について

 申請(法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何かしらの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいいます。)に対する行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいいます。

審査基準とは

 申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

標準処理期間とは

 申請が、本市の窓口に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間をいいます。
 ただし、次に掲げる期間は標準処理期間に含みません。

不利益処分について

 行政庁が、法令等に基づき、特定のものに対して、直接に義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

処分基準とは

 不利益処分をするかどうか、又はどのような不利益処分とするかについて、その法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
 

審査基準等の公表

 本市における「申請に対する処分」に係る審査基準等及び「不利益処分」に係る処分基準は次のとおり定めています。

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