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災害や長期入院、失業などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、保険料を減免できる場合があります。保険料の減免には申請が必要ですので、介護福祉課にご相談ください。

申請期限

特別な事情がない限り、原則次の期日までに申請が必要です。

普通徴収のかた

納期限前7日まで

特別徴収のかた

特別徴収対象年金の支払月の前々月の15日まで

<留意点>

» 減免に関する申請書類のダウンロードは、「介護保険料減免申請書」をご確認ください。

1  災害等により損害を受けた

対象となるかた

第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持しているかたが、震災、風水害、火災等の災害により損害を受けた場合

減免内容

損害の程度が3割以上、かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下のかたが対象です。

減免の割合
損害の程度 3割以上5割未満 5割以上
前年の合計所得金額 減免の割合
500万円以下 2分の1 1分の1
500万円超
750万円以下
4分の1 2分の1
750万円超
1,000万円以下
8分の1 4分の1

申請に必要なもの

2 死亡や長期入院をした

対象となるかた

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたが、死亡、心身の重大な障がい、若しくは長期間入院したことで、収入が著しく減少した場合

減免内容

所得が5割以下に減少し、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下のかたが対象です。

減免の割合
所得の減少の程度 3割超え5割以下 3割以下
前年の合計所得金額 減免の割合
200万円以下 10分の8 10分の10
200万円超
300万円以下
10分の6 10分の8
300万円超
400万円以下
10分の4 10分の6
400万円超
500万円以下
10分の2 10分の4

 申請に必要なもの

3 失業した

対象となるかた

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合

減免内容

所得が5割以下に減少し、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下のかたが対象です。

減免の割合
所得の減少の程度 3割超え5割以下 3割以下
前年の合計所得金額 減免の割合
200万円以下 10分の8 10分の10
200万円超
300万円以下
10分の6 10分の8
300万円超
400万円以下
10分の4 10分の6
400万円超
500万円以下
10分の2 10分の4

 申請に必要なもの

4 農作物の不作など

対象となるかた

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合

減免内容

損失が平年の収入の3割以上、かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下のかたが対象です。なお、農業所得以外の所得が400万円を超えるかたは除きます。

減免の割合
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下 10分の10
300万円超
400万円以下
10分の8
400万円超
550万円以下
10分の6
550万円超
750万円以下
10分の4
750万円超
1,000万円以下
10分の2

申請に必要なもの

5 収監された

対象となるかた

介護保険法第63条に該当するかた

<参考:介護保険法第63条>
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。

減免内容

入所月から出所日の属する月の前月までの保険料を全額免除します。
ただし、納期限を起算日として申請日まで期間が2年を経過した保険料は免除の対象にはなりません。

申請に必要なもの

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