災害や長期入院、失業などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、保険料を減免できる場合があります。保険料の減免には申請が必要ですので、介護福祉課にご相談ください。
申請期限
特別な事情がない限り、原則次の期日までに申請が必要です。
普通徴収のかた
納期限前7日まで
特別徴収のかた
特別徴収対象年金の支払月の前々月の15日まで
<留意点>
- 減免の申請は年度ごとに必要です。
- 減免が適用されると、特別徴収(年金から天引き)から普通徴収(納付書または口座振替)に変更となる場合があります。
» 減免に関する申請書類のダウンロードは、「介護保険料減免申請書」をご確認ください。
1 災害等により損害を受けた
対象となるかた
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持しているかたが、震災、風水害、火災等の災害により損害を受けた場合
減免内容
損害の程度が3割以上、かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下のかたが対象です。
損害の程度 | 3割以上5割未満 | 5割以上 |
---|---|---|
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |
500万円以下 | 2分の1 | 1分の1 |
500万円超 750万円以下 |
4分の1 | 2分の1 |
750万円超 1,000万円以下 |
8分の1 | 4分の1 |
申請に必要なもの
- り災証明書等の損害割合(損害の程度)が確認できるもの
- 介護保険料減免申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)
2 死亡や長期入院をした
対象となるかた
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたが、死亡、心身の重大な障がい、若しくは長期間入院したことで、収入が著しく減少した場合
減免内容
所得が5割以下に減少し、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下のかたが対象です。
所得の減少の程度 | 3割超え5割以下 | 3割以下 |
---|---|---|
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |
200万円以下 | 10分の8 | 10分の10 |
200万円超 300万円以下 |
10分の6 | 10分の8 |
300万円超 400万円以下 |
10分の4 | 10分の6 |
400万円超 500万円以下 |
10分の2 | 10分の4 |
申請に必要なもの
- 死亡診断書、身体障害者手帳、入院証明書等そのかたが死亡、心身に重大な障がいを受けたこと、または長期入院したことを証明する書類
- 介護保険料減免申請書
- 収入等申告書
- 介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)
3 失業した
対象となるかた
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した場合
減免内容
所得が5割以下に減少し、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下のかたが対象です。
所得の減少の程度 | 3割超え5割以下 | 3割以下 |
---|---|---|
前年の合計所得金額 | 減免の割合 | |
200万円以下 | 10分の8 | 10分の10 |
200万円超 300万円以下 |
10分の6 | 10分の8 |
300万円超 400万円以下 |
10分の4 | 10分の6 |
400万円超 500万円以下 |
10分の2 | 10分の4 |
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証、商業登記簿謄本その他の収入の原因である事業等の休廃止、事業における損失の金額または失業等を証明する書類
- 介護保険料減免申請書
- 収入等申告書
- 介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)
4 農作物の不作など
対象となるかた
第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持するかたの収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少した場合
減免内容
損失が平年の収入の3割以上、かつ前年中の合計所得金額が1,000万円以下のかたが対象です。なお、農業所得以外の所得が400万円を超えるかたは除きます。
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
300万円超 400万円以下 |
10分の8 |
400万円超 550万円以下 |
10分の6 |
550万円超 750万円以下 |
10分の4 |
750万円超 1,000万円以下 |
10分の2 |
申請に必要なもの
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により受けた損失額の合計額を証明する書類
- 介護保険料減免申請書
- 収入等申告書
- 介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)
5 収監された
対象となるかた
介護保険法第63条に該当するかた
<参考:介護保険法第63条>
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。
減免内容
入所月から出所日の属する月の前月までの保険料を全額免除します。
ただし、納期限を起算日として申請日まで期間が2年を経過した保険料は免除の対象にはなりません。
申請に必要なもの
- 在所証明書または刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁、収容された期間を証明する書類
- 介護保険料減免申請書
- 介護保険被保険者証
- 本人のマイナンバー確認書類
- 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)