特定事業所集中減算の概要
居宅介護支援における特定事業所集中減算とは、「正当な理由」なく、当該居宅介護支援事業所において判定期間(前6月間)に作成した居宅サービス計画に位置付けられた「訪問介護」、「通所介護」、「地域密着型通所介護」、「福祉用具貸与」の提供総数のうち、最もその紹介件数の多い法人(以下「紹介率最高法人」という)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、減算適用期間のすべての居宅サービス計画に係る居宅介護支援費について、1月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
各居宅介護支援事業所においては、居宅介護支援の提供にあたり、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者に提供される居宅サービスが特定の種類及び特定の事業者に偏ることのないよう、本減算制度の趣旨を踏まえ、公正中立で適切な業務の遂行をお願いいたします。
前期 | 後期 | |
判定期間 | 3月1日から8月31日 | 9月1日から翌年2月末日 |
提出期限 | 9月15日 | 3月15日 |
減算適用期間 | 10月1日から翌年3月31日 |
4月1日から9月30日 |
※判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
正当な理由の範囲
1 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域(注釈1)に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である。
(注釈1)ここで言う通常の事業実施地域とは、実施地域内の利用者数の割合が90%以上の場合を言う。
2 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業所である。
3 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である。
4 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下である。
5 サービスの質の高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合。
6 その他正当な理由と市長が認めた場合。
※ただし、すべての事業所において理由を記載した場合であっても、南アルプ市長が当該理由を不適当と判断した場合は、特定事業所集中減算を適用するものとして取り扱います。
また、提出された資料の内容によっては、資料の追加提出を求めたり、個別のヒアリング等を実施する場合があります。
集中減算正当な理由(参考様式含む) (DOCX 52.7KB)
通所介護及び地域密着型通所介護の取扱い
平成28年4月1日から特定事業所集中減算の対象サービスとして「地域密着型通所介護」が加わったことに伴い、介護保険最新情報のとおり取扱いが示されていますので、平成30年4月1日以降に作成した居宅サービス計画については、地域密着型通所介護を通所介護に含んで算出していただいて構いません。
介護保険最新情報Vol.533、629抜粋 (PDF 125KB)
居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について
会計検査院が行った実地検査の結果より、居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適用を誤っていた事態についての指摘があったため、算定基準等を今一度ご確認のうえ、特定事業所集中減算の適用に係る割合の計算に当たっては、同様の誤りがないよう、ご留意ください。
令和6年度後期分 特定事業所集中減算に係る届出書の提出について
すべての居宅介護支援事業者は、令和6年度後期判定分の「特定事業所集中減算算定結果報告書」及び「計算書」を作成し、各事業所において5年間保存してください。
計算書を作成した結果、「紹介率最高法人」の割合が100分の80を超えている事業が1つでもある場合は、理由の有無にかかわらず、下記の提出書類を令和7年3月17日(月曜日)(必着)までに南アルプス市保健福祉部介護福祉課(事業所指導担当)あて郵送にて提出してください。 (100分の80を超える事業がない場合は、提出不要です)
判定期間及び減算適用期間等
【令和6年度後期分】
・ 判定期間 ・・・令和6年9月1日から令和7年2月28日まで
(判定期間の途中で指定を受けた新規事業所も判定の対象となります。)
・ 減算適用期間・・・令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
報告書
集中減算算定結果報告書(前期分) (DOCX 38.7KB)
集中減算算定結果報告書(後期分) (DOCX 39.3KB)
参考書類
提出先
〒400-0395
山梨県南アルプス市小笠原376
南アルプス市役所介護福祉課事業所指導担当
※減算の適用の有無が変更になる場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出が必要です。