令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(こども加算)について
この給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯に対して、臨時的な措置として実施するものです。
○対象世帯には、4月以降給付内容や確認事項が記載された「支給のお知らせ」を送付いたします。
○申請が必要な方の申請書の受付期間を延長します。
【変更前】令和6年5月31日(金)消印有効
→【変更後】令和6年8月30日(金)消印有効
※ただし、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた対象児童(令和6年8月31日までに出生した
児童)に係る受付期限は、令和6年9月17日(火)までです。
給付金の対象となる世帯
令和5年12月1日を基準日とした次の給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯
- 令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯対象・7万円の給付金)
- 令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯対象・10万円の給付金)
加算の対象となる児童
平成17年4月2日から令和6年8月31日までに生まれた児童
- 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童はこども加算の対象外です。
- 住民票を移していない施設入所児童などは、こども加算の支給対象児童には含みません。
- 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している児童など)は対象となります。
支給額
・対象児童1人あたり5万円
申請書の受付期間
令和6年8月30日(金)まで消印有効
※ただし、基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に生まれた対象児童(令和6年8月31日までに出生
した児童)に係る受付期限は、令和6年9月17日(火)までです。
給付を受けるには
1.市から「支給のお知らせ」が届く世帯(申請は不要)
次の世帯のうち支給対象となる児童がいる場合には、4月以降給付内容や確認事項が記載された「支給のお知らせ」を送付いたします。
- 令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯対象・7万円の給付金)の受給世帯へは、4月下旬以降「支給のお知らせ」を送付いたします。
- 令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯対象・10万円の給付金)の受給世帯へは、5月下旬以降「支給のお知らせ」を送付いたします。
市から送付された「支給のお知らせ」をご確認いただき、変更がない場合には手続きは必要ありません。記載の振込指定日に振込予定です。
次に該当する場合には、手続きが必要です。
- 給付金の受給を辞退される場合:「支給のお知らせ」に記載された期日までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 給付金の受取口座を変更する場合:「支給のお知らせ」に記載された期日までに「支給口座変更届出書」を提出してください。
2.申請が必要な場合
以下の条件に該当する場合は、「支給のお知らせ」が届かなくてもこども加算の対象となる場合があります。
- 学校の寮などで生活しているなど、養育している児童が令和5年12月1日時点で住民票上の同一世帯にない場合
- 令和5年12月2日以降に生まれた子どもがいる場合
- 令和5年12月2日以降に離婚し、子どもを連れて転居して世帯主と生計を別にした場合
申請方法
以下の申請書と添付書類を福祉総合相談課までご提出ください。
4月30日(火)から申請を受け付けています。
申請書
添付書類
- 申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなど
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
※通帳やキャッシュカードの写し
- 児童の属する世帯の住民票謄本(別居監護の場合)
※児童が属する世帯全員が記載されたもので、世帯主の氏名、世帯主と児童の続柄が記載されたもの
※様式ダウンロード
- 様式第4号申請書(こども加算)(PDF 183KB)
- 様式第4号申請書(こども加算)【記入例】(PDF 409KB)
- 口座変更届出書 (PDF 175KB)
- 様式第3号受給拒否の届出書 (PDF 132KB)
注意事項
- 令和5年12月1日時点で、南アルプス市の住民基本台帳に記録されている方が対象です。
- 令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯対象・7万円の給付金)又は令和5年度エネルギー等価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯対象・10万円の給付金)を受給(申請)していないが、こども加算の対象となる児童がいる場合は、福祉総合相談課(055-282-7250)までお問い合わせください。
- この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- この給付金は、非課税所得となります。
お問い合わせ先
福祉総合相談課 給付金専用ダイヤル 055-282-2187