ペダル付原動機付自転車もナンバーの取得が必要です
ペダル付原動機付自転車は「原付」です。お持ちの方は、ナンバーを取得する必要があります。
ペダル付原動機付自転車とは
ペダル付原動機付自転車とは、原動機だけで走行する原付とは異なり、モードを切り替えることによって、ペダルを漕いで人の力によっても走行することができるものを言います。
道路交通法上に規定する「原動機付自転車」に当たりますので、ナンバー(標識)の取得が必要です。
ペダル付原動機付自転車をお持ちの方は、市役所窓口に届出をしてナンバーの交付を受けるようお願いいたします。
ナンバー交付の手続きについてはこちらをご確認ください。
「電動アシスト自転車」との違い
ペダル付原動機付自転車と見た目が似ているものに、いわゆる「電動アシスト自転車」があります。
ペダル付原動機付自転車が原動機の力だけでも走行できるのに対し、「電動アシスト自転車」における原動機はあくまで人の力を補助するためのものであって、人がペダルを漕がなければ走行できません。「電動アシスト自転車」は道路交通法上、「自転車(軽車両)」に当たります。このため、ペダル付原動機付自転車とは別のものです。
「電動アシスト自転車」はナンバーをつける必要はありません。
公道を走行するときの注意点
ペダル付原動機付自転車は道路交通法上の「原動機付自転車」に当たりますので、他の原付同様の交通ルールが適用されます。
公道を走行するときは、さまざまな要件を満たしている必要があります。
- 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許を取得している
- ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等が取り付けられている
- ナンバープレートが取り付けられている
- 自動車損害賠償責任保険への加入
- ヘルメットを着用している など
条件を満たさずに走行すると、道路交通法違反となる可能性があります。走行の際は十分ご注意ください。
また、ペダル付原動機付自転車は原動機を使用せずに人の力でペダルを漕ぐだけでも走行できますが、この状態で走行した場合でも原動機付自転車の「運転」に該当します。
詳細は、こちら(警察庁ホームページへ遷移します)をご参照ください。