工場立地法とは
市内に特定工場の新設・変更等を行なう場合に管轄する市町村長への届出が必要となるものです。
◎目的
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、一定規模以上の工場(特定工場)の生産施設や緑地等の面積率の基準(準則)を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与すること
対象となる工場(特定工場)
業種
製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電施設を除く)
規模
- 敷地面積 9,000平方メートル以上
- または建築面積の合計 3,000平方メートル以上
指定区域内の特定工場緑地面積率等の軽減
昭和49年に施行された工場立地法では、一定規模以上の工場を対象に、緑地等の整備を義務付けています。
平成24年4月の工場立地法の一部改正により、工場敷地の緑地面積率に関する準則の策定に係る権限が、都道府県及び政令指定都市からすべての市に移譲されました。
これにより、地域の実情に合った緑地面積率等を「地域準則」として市が定めることができるようになりました。
そこで、南アルプス市でも市内における経済活動の活性化と企業誘致の促進を図るため、
緑地面積率等を緩和した南アルプス市工場立地法に基づく緑地面積率等に係る準則等に関する条例が平成27年1月1日より施行されました。
※令和5年9月29日施行
近隣自治体の状況との調整及び既存企業の更なる設備投資並びに新規企業の参入の促進を図るため、既存工場が多く立地している第4種区域(用途無指定)における緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合を緩和しました。
施行後(令和5年9月29日以後)
届出時期
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、内容により実施制限期間を短縮することができます。
届出書類
必要事項を記入し、添付書類をそろえて提出してください。
◎提出部数2部(正本1部・副本1部)
様式 | 新設 | 変更 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
様式第1または様式B(実施制限期間の短縮申請の場合) | ○ | ○ | 代理人が届け出る場合は委任状を添付 | |
様式第3 | ― | △ | 変更後の登記簿等を添付 | |
様式第4 | ― | △ | 承継後の登記簿等を添付 | |
別紙1 | ○ | △ | ||
別紙2 | ○ | △ | ||
別紙3 | △ | △ | 工業団地特例を申請する場合 | |
別紙4 | △ | △ | ||
様式例第1 | ○ | ○ | ||
様式例第2・様式例第3 | ○ | ○ | 図面は別途とする | |
様式例第4 | ○ | ○ | ||
その他 (委任状等) |
△ | △ |
【委任状等データ内容】 委任状 特定工場新設(変更)届出調書 特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 緑化計画書 特定工場廃止届 |
※「△」は当該届出において該当する場合に提出する。
軽微な変更など届出の必要がない場合がありますので、事前に担当課までご連絡ください。
提出先
南アルプス市役所 商工振興課 企業誘致担当