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HOME記事事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました

令和3年に『障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)』が改正され、令和6年4月1日から、事業者による障がいのある方への「合理的配慮」が義務化されました。

改正後
  行政機関など 事業者
不当な差別的取り扱い 禁止 禁止
合理的配慮の提供 義務 義務

 

「障害者差別解消法」とは?

 我が国では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮」の提供を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。

 

対象となる障がい者は?

「障害者差別解消法」の対象となる障がい者は、いわゆる「障害者手帳」をお持ちの方に限定されていません。身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がいがある人であって、障がいや社会的障壁によって継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある人、すべてがこの法律の対象となります。

 

不当な差別的取り扱いとは?

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否したり、サービスなどの提供に当たって場所や時間帯を制限したりするなど、障がいのない人と異なる取扱いをして障がいのある人を不利に扱うことをいいます。「障害者差別解消法」では「不当な差別的取扱い」を禁止しています。

 

合理的配慮の提供とは?(令和6年4月1日から事業者も義務化)

社会生活において提供されている設備やサービスなどは障がいのない人には簡単に利用できる一方で、障がいのある人にとっては利用が難しく、結果として障がいのある人の活動を制限してしまっている場合があります。このような、障がいのある人にとっての社会的なバリアについて、個々の場面で障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」という意思が示された場合には、その実施に伴う負担が過重でない範囲で、バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすることとされています。これを「合理的配慮の提供」といいます。

不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例は、厚生労働省ホームページ「厚生労働省における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」をご覧ください。

 

相談窓口

不当な差別的扱いなどに関する相談は、障がい福祉課や南アルプス市障害者相談支援センターの窓口や電話でお受けしています。

また、南アルプス市障害者相談支援センターには、障害者差別地域相談員を配置していますので、ご相談ください。

南アルプス市障害者相談支援センター

 南アルプス市役所本庁舎1階 保健福祉部フロア内

 電話 055-282-6780

 FAX 055-282-6095

 

「障害者差別解消法」について、さらに詳しく知るには

内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」や山梨県ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」もご覧ください。

 

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