指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間施設(フリースクール等)のガイドライン
令和6年4月1日
南アルプス市教育委員会
「不登校児童生徒への支援の在り方について」(文部科学省通知、令和元年10月25日)に基づき、児童生徒が民間施設において相談・指導等を受ける際に、在籍している学校において指導要録上の出席扱いとすることを判断する際の基準・目安について、以下の通り定める。
1. 不登校支援のための民間施設の実施主体、事業運営の在り方、および透明性の確保について
- 法人・個人は問わないが、施設の実施主体者は児童生徒に対する相談・指導等を行うことを主たる目的としていること。また相談・指導等を行う中で、児童生徒の社会的な自立を目指す活動に取り組んでいること。
- 施設の実施主体者が児童生徒に対する相談・指導等に関し、深い理解と知識または経験を有していること。
- 著しく営利本位でなく、入会金、授業料等が明確にされ、保護者等に情報提供がなされていること。
2. 学校、家庭と施設との関係について
- 前提条件として、学校と保護者等との間に連携・協力関係が保たれていること。
- 児童生徒のプライバシーにも配慮の上、学校と施設とが相互に当該児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど、学校と施設との間に、連携・協力関係が保たれていること。
- 施設での指導経過を保護者等に定期的に連絡するなど、家庭と施設の間に、連携・協力関係が保たれていること。
3. 相談・指導等の在り方について
- 施設では、児童生徒の受け入れにあたっては面談等を行い、当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること。
- 我が国の義務教育制度を前提とし、指導内容・方法、相談手法および相談・指導等の体制があらかじめ明示されており、児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談・指導等が行われていること。
- 体罰など不適切な指導がなく、児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談・指導等が行われていること。
4. 相談・指導スタッフについて
- スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援について知識や経験をもち、その指導に熱意を有していること。
- 専門的なカウンセリング等の方法を行うにあたっては、心理学や精神医学等、専門知識と経験を備えたスタッフが指導にあたっていること。
5. 施設・設備について
- 学習、心理療法、面接等種々の活動を行うために必要な施設・設備を有していること。
- 児童生徒が安全で健康的に活動を行うために必要な施設・設備を有していること。
6. 情報提供・情報の取り扱いについて
- 児童生徒への相談・指導等の経過や児童生徒の学習状況などが記録されていて、通信表作成のための資料として定期的に学校へ提出できる体制が整っていること。また学校や市教育委員会から求めがあった場合には適切な情報提供を行うことができること。
- 個人情報の適切な管理がなされていること。
7. その他
- 県内の不登校児童生徒を対象とした民間施設(フリースクール等)においては、宿泊に関する指導を行っている事例がないため、現在は本市のガイドラインに条件を掲載していない。
- 本ガイドラインについては、必要に応じて適宜見直しを行っていくこととする。
【南アルプス市】指導要録上出席扱いとすることができる不登校児童生徒を対象とした民間施設(フリースクール等)のガイドライン (PDF 179KB)