1.芦安農業集落排水事業は地方公営企業法適用となります
芦安農業集落排水事業は、令和6年4月1日から地方公営企業法適用により、これまでの「官公庁会計(単式簿記)」から、「公営企業会計(複式簿記)」へ移行します。
公営企業会計を適用することにより、経営成績(毎年度の利益・損失等の情報)や財政状況(資産・負債等の情報)を明確に把握することができます。
なお、地方公営企業法の適用に伴い、使用者の皆様に変更等のお手続きをいただくことはありません。
2.名称が「農業集落排水事業」に変更となります
今回の地方公営企業法適用に併せて、名称が「芦安農業集落排水事業」から「農業集落排水事業」に変更になります。
3.農業集落排水使用料の督促手数料を徴収します
農業集落排水使用料につきまして、納期限までに納付確認ができない場合は、督促状を発行していますが、令和6年4月からの使用に係る令和6年5月請求より、督促状1通につき督促手数料100円を、使用料に合わせ請求いたします。納入通知書に記載の納期限までに、納付するようお願いします。
なお、令和6年3月使用で4月請求までの使用料につきましては、従来どおり督促手数料の徴収はいたしません。
*ご不明な点等ございましたら、お手数ですが、下記へお問い合わせください。