本市では、南アルプス市における若年層の定着の促進及び経済的負担の軽減を目的に「奨学金返還支援事業補助金制度」を創設しました。
本制度は、奨学金の返還義務を抱えながら市内に移住・定住し、就業する者に対して、予算の範囲内で南アルプス市奨学金返還支援事業補助金を交付するものとなります。
1.申請要項
対象となる奨学金
・独立行政法人日本学生支援機構法第 14 条第1項に規定する第一種学資貸与金及び第二種学資貸与金
・南アルプス市奨学金条例に規定する奨学金
・芦安村活性化対策育英奨学金に関する条例に規定する奨学金
・上記に掲げるもののほか、市長が認める奨学金
交付対象者 ※次のすべてに該当する者
1 | 令和4年度以後に大学等を卒業し、市内に居住し、かつ初回の補助金交付日から5年以上居住する 意思のあること |
2 | 令和5年4月1日以後に奨学金の返還を始めていること |
3 | 平成元年4月2日生まれ以後であること |
4 | 奨学金返還時に、市内に所在する企業や事業所等に正規雇用労働者として就業していること |
5 | 大学等の在学期間中に「2.対象となる奨学金」のいずれかの貸与を受けていること |
6 | 本人及び世帯全員が市税を滞納していないこと |
7 | 公務員でないこと |
8 | 奨学金の返還に係る他の制度による補助金等を受けていないこと |
9 | 本人及び世帯員全員が南アルプス市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号 に規定する暴力団員と関わりがないこと |
交付対象経費
前年度に奨学金の返還を行った合計額とする。ただし、繰上返還等による奨学金の増額分を除く。
補助金の額
交付対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、年額 20 万円を限度とする。
補助対象期間
60月を限度とする。
2.申請の手引き
申請期間
令和6年4月1日(月)から令和6年6月28日(金)
申請場所
南アルプス市役所 本館2階 政策推進課
交付を受けるために必要な申請
(1)認定申請(初年度のみ)
(2)交付申請兼請求
(1)認定申請に必要なもの(初年度のみ)
1 | 南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書(様式第1号) |
2 | 大学等を卒業したことを証明する書類 |
3 | 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し |
4 | 奨学金の返還金額、返還開始月及び返還期間が確認できる書類の写し |
5 | 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
(2)交付申請兼請求に必要なもの
1 | 南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第3号) |
2 | 奨学金の返還実績を確認できる書類の写し |
3 | 勤務先名、就職年月日及び在職していることを証する書類(在職証明書※任意様式可、労働条件通知書、雇用契 約書等)の写し |
4 | 住民票の写し ※ |
5 | 市税の滞納のない証明書(完納証明書等) |
6 | 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの |
※4については、交付申請書兼請求書の裏面に記載されている同意事項に同意された場合、省略することが出来ます。
※認定申請後は認定通知書、交付申請後は交付決定通知書が届きます。交付決定通知書は、10 月から11 月頃 の発送を予定しており、発送後、指定された口座へ速やかにお振込みいたします。
注意事項
次に該当する場合、交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しく は一部の返還を命ずる場合があります。
(1)虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2)補助金の交付の目的に反して、又は不当に使用したと認められるとき。
(3)市長が交付決定の取消し又は補助金の返還の必要があると認めたとき。
その他
・申請要項 (PDF 122KB)
・申請の手引き (PDF 113KB)
【提出書類】
様式第1号:南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付対象者認定申請書
様式第3号:南アルプス市奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼請求書
そ の 他:在職証明書