「南アルプス市パブリックコメント手続要綱の考え方」を抜粋してご紹介しています。
「南アルプス市パブリックコメント手続要綱の考え方」と「南アルプス市パブリックコメント手続要綱」の詳細につきましては、次からPDFでダウンロードできます。
目的
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定め、市の政策等の形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政推進に資することを目的とする。
考え方
目的について
この手続の目的は、市が基本的な政策等を策定する過程において、市民等から幅広い意見を募集し、その意見を市政に反映させることですが、この制度の実施により、立案から最終的な案の決定までの過程が公開されます。市政への市民参画の機会が拡充され、市民への説明責任を果たすことによって、公正で開かれた市政の推進と、市民と行政との協働によるまちづくりを、より一層推進することを目指します。
今までも各部局の判断で、パブリックコメント手続に類似した手法を用いて計画を策定してきましたが、全庁共通のルールとして制度化されることとなります。
定義
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- パブリックコメント手続
市の基本的な政策等の策定に当たり、策定しようとする政策等の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く市民等に公表し、この案に対して市民等から提出された意見及び提案(以下「意見等」という。)を考慮して、意思決定を行うとともに、その意見等の概要及び意見等に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。 - 実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員をいう。 - 市民等
市に関係する者のうち、次に掲げるものをいう。- 市内に住所を有する者
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
- 市内に存する学校に在学する者
- 市に対して納税義務を有する者
- 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有する者
考え方
「パブリックコメント手続について」
市が政策等を決める場合、その案を広く市民等に公表し、市民等から提出された意見及び提案を参考に意思決定を行い、その検討結果とともに、市民等から提出された意見及び提案に対する、市の考え方を併せて公表していく一連の手続をいいます。
「実施機関について」
この要綱により、パブリックコメント手続を実施する市の機関を規定しています。執行機関が策定する政策等に対し、市民から意見の提出を求めるものであるため、又市の情報公開条例第2条の実施機関から、議会を除いた機関としています。この要綱に規定する「実施機関」の事務は、その政策等の担当課(室)等で行います。
「市民等について」
「市民等」については、パブリックコメント手続の対象となる政策等の中には、市民だけではなく、市内で日常的に活動を行う通勤者や通学者及び市内に事業所を置く法人、その他政策等に関して利害関係を持つ人や法人などに影響を与える場合があるため、納税者や受益者としての市民や法人のほか、利害関係者を対象としました。
対象
第3条 パブリックコメント手続の対象となる政策等は次に掲げるとおりとする。
- 市の基本的な政策を定める計画、それぞれの行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画の策定又は重要な改定
- 市政に関する基本的な制度を定める条例の制定又は改廃
- 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
- 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めたもの
考え方
「対象について」
「市の基本的な政策を定める計画」とは、市の基本的政策や目指すべき方向等を定める『総合計画』やそれに基づいて定められる個別の「実施計画」などの計画をいいます。「個別の行政分野における施策の基本方針」とは、「地域福祉計画」「地域防災計画」など個々の行政分野で定められる計画をいいます。
「市政に関する基本的な制度を定める条例」とは、「情報公開条例」や「行政手続条例」など広く市民を対象とする制度や、市政の在り方・方向性を定める方針について定めるものをいいます。
「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、市民に対し、一定の行為について南アルプス市への届出を求めることや、一定の行為自体を禁止することなどをいいます。また、金銭徴収に関するものについては、地方自治法第74条第1項「地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く」に規定されているため、直接請求から除外されているものは対象外とします。
その他実施機関が認めるものについては、広く市民に適用される規則等のうち担当課(室)等が本手続きの適用の必要性を認めたものをいいます。
参考/地方自治法第14条第2項
「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、地方自治法第14条第2項(普通地方公共団体は義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。)に基づく条例が該当します。
対象の適用除外
第4条 政策等の策定が次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定を適用しない。
- 市民等への意見を聴く手続等が法令等で定められているもの
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
- 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微であるものと実施機関が認めた事項
考え方
「対象の適用除外について」
「市民への意見を聴く手続等が法令等で定められているもの」とは、公聴会の開催や縦覧等の意見聴取の手続が義務付けされている場合は、提出された意見及びこれに対する実施機関の考え方を公表することで、パブリックコメントを実施したものとみなします。別途にパブリックコメントを実施することは同様の手続を繰り返すことになり、費用対効果や効率性の観点から望ましくないと考えられるので、改めてこの要綱で定める手続を行わないものとします。ただし、意見聴取の機会を広げるというパブリックコメント手続の目的に鑑みて、実施するか否かは実施機関の判断によるものとします。
地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により提出された条例案は、市長が修正することができないため対象の除外とします。また、「市税の賦課徴収、並びに分担金、使用料及び手数料に関する条例等」については、同法第74条第1項に定める直接請求の対象から除外されていますので、同法規定の趣旨に準じてこの要綱においても対象外とします。
「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの」とは、本手続にかかる所要時間の経過により、政策等の効果が失われてしまうため、この手続きを経るいとまがない場合や、災害等明らかに緊急を要すると認められる場合又は大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わない場合をいいます。
参考/地方自治法74条第1項(昭和22年法律第67号)
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署を持って、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定又は改廃の請求をすることができる。
公表の時期等
第5条 実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「政策等」という。)の策定をしようとするときは、その意思決定前の適切な時期に、この手続に必要な期間を設け政策等の案を公表しなければならない。
- 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するよう努めなければならない。
- 当該政策等の案を作成した趣旨、目的及び経緯
- 前号に掲げるもののほか、政策等の案の説明に必要なもの
- 前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
考え方
「公表の時期等について」
公表は、意思決定の適切な時期に行いますが、条例案や議会の議決を要するものは、当然議会前となります。
公表する資料は、計画等の案の本体のほか必要があれば関連資料を併せて公表します。
パブリックコメント実施の周知は、市の情報コーナー、広報紙及び市のホームページ等に掲載するなどの方法により、案件名・募集期間等を告知します。
意見等の提出等
第6条 実施機関は、市民が政策等の案についての意見を提出するために30日以上の意見等の提出期間及び次項の規定の提出方法により、当該政策等の案を公表する時に明示するとともに、意見等の提出を受けなければならない。ただし、やむをえない特別な理由があるときは提出期間を30日未満とすることができる。
- 前項の意見等の提出方法は、次に掲げるとおりとする。
- 実施機関が指定する場所への書面の提出
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- その他実施機関が必要と認める方法
- 当該意見等を提出しようとする市民等は、原則として住所、氏名(団体名)その他実施機関が必要と認める事項を明示しなければならない。
考え方
「意見等の提出等について」
意見の提出期間については、できる限り意見を多くもらうという観点と円滑な行政運営を確保するためです。
やむをえない理由とは、法改正などによりあらかじめ定められた施行期日までの施行が困難になると認められるような場合をいいます。
実施機関が指定する場所とは、原則として担当課(室)等を指定しますが、必要に応じてその場所を指定することも可能です。
意見提出に際しては、住所、氏名(団体名)、電話番号等の記載を求めるものとします。電話や口頭での提出は記録性が確保できないことや、要件を満たしていない者(団体)等での提出は意見には含めないこととします。
意見等の処理
第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定についての意思決定を行うものとする。
- 実施機関は、前項の規定により政策等について意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要、提出された意見等に対する考え方及び政策等の案を修正したときにあってはその当該修正内容を公表しなければならない。
- 実施機関は、前項の規定による公表において、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち、類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表するものとする。ただし、意見等のうち、公表することにより、個人又は法人の権利、利益を害する恐れがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
- 前2項の規定による公表の方法については、第5条第3項の規定を準用する。
考え方
「意見等の処理について」
実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行いますが、原則として提出された意見等に対する個別の回答は行わないとし、提出された意見等を必ずとり入れるということではなく、提出された意見等を考慮して、判断するということです。
提出された意見等の公表にあたり、提出された市民(団体)等の、個人情報については公表しません。
提出された意見等を公表する場合、全体の一覧性をよくする観点から、必要に応じて、意見等の趣旨からはずれないよう要約することとします。
類似の意見等が複数あった場合は、一つにまとめて実施機関の考えとともに公表します。
実施状況の把握及び一覧表の作成等
第8条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市のホームページ等に掲載して公表するものとする。
- 前項の案件の一覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 案件名
- 公表日
- 意見等の提出期限
- 政策等の案等の入手方法及び問い合わせ先
考え方
「実施状況の把握及び一覧表の作成等について」
パブリックコメント手続をしようとする場合は、その担当課(室)はあらかじめ、秘書課に所定の事項を報告し、庁議へも報告することとします。
その他
第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
考え方
この要綱に定めるもののほか、手続の円滑な運営に必要な事項があれば、別に統一的なルールを定めます。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。