令和6年1月から子育て世代の負担軽減を目的として新しい制度が始まります。
出産予定(または出産した)の南アルプス市国民健康保険加入者の方の産前産後期間相当分の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が減額されます。
対象者について
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の南アルプス市国民健康保険加入者の方
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
※出産時に南アルプス市国民健康保険に加入していない場合でも、産前産後期間に国民健康保険に加入している期間が含まれている場合は軽減の対象となる場合があります。
申請方法について
受付は令和6年1月から開始します。
申請は出産予定日の6ヶ月前から可能です。出産後の申請も可能です。
申請の際には必要書類と合わせて国保年金課または各窓口サービスセンターに提出してください。
申請に別世帯の方がこられる場合は委任状が必要です。
必要書類について
- 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 世帯主及び出産予定または出産された国保加入者のマイナンバーがわかるもの
- 母子健康手帳(「名前」、「出生届出済証明」、「分娩予定日」が記載されているページが必要になります)
- 印鑑
※その他、書類の内容によって上記以外の書類(親子関係を明らかにする書類など)をお願いする場合があります。
国民健康保険税の減額方法について
その年度に収める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分が減額されます。国民健康保険税が減額後、払いすぎになった保険税は還付されます。
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前かあら6ヶ月相当分が減額されます。
※年度をまたぐ場合は、それぞれの年度に含まれる産前産後期間相当分が減額となります。
令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産された場合、令和6年1月相当分の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
産前産後期間の国民健康保険税軽減の職権適用について
この制度は、軽減対象者で出産後の申請がなく、市で軽減対象者であると必要な情報が確認できた場合、市の権限で産前産後期間にかかる軽減を適用することができると定められています。定期的に確認を行い、国民健康保険税の軽減を適用させる場合があります。適用後は市より「国民健康保険税納税(変更)通知書」を送付します。
申請後の国民健康保険税のお知らせについて
国民健康保険税産前産後期間軽減の申請を届出した月の翌月に、国民健康保険税の再計算を行い、世帯主宛に「国民健康保険税(変更)通知書」を送付します。