社会教育団体認定制度
市では、社会教育に関する活動を行うことを主な目的とし、自主的な活動を行っている団体に対してその活動を支援するため、社会教育団体の認定制度を設けています。
認定は、社会教育委員の意見を聴き、教育委員会が行います。
認定された団体には、社会教育活動の充実のため、活動費の一部を補助する制度があります。
社会教育に関する活動とは
技術の習得や教養を高めるだけでなく、地域をより良くする、地域を活性化することなどを目的として行う学習・文化・スポーツなどの活動で、その成果を地域に還元する機会を設けるなど地域に開かれた運営がされている活動のことです。
認定要件
- 公(国または地方公共団体)の支配に属さない団体であること。
- 事業を計画的かつ継続的に実施でき、事業成果が十分に期待できるものであること。
- 規約(会則)を定め、役員を選出していること。
- 自己財源を有し、かつ、団体の運営が確実になされていること。
- 事務所を市内に有し、かつ、主たる活動の場所が市内であること。
- 団体の目的及び社会教育に関する事業を成し得るに必要な構成員数を有し、そのうち半数以上が市内在住、在勤であること。
認定できない団体
- 営利事業を行う団体
- 政治活動を行う団体
- 宗教活動を行う団体
- 企業・学校の同好会、またはクラブ活動等の団体
認定期間
認定日から当該年度の3月31日まで
申請受付期間
令和6年度の認定については、令和6年4月19日(金)まで
申請方法
社会教育団体の認定を申請する団体は、次の書類を生涯学習課へ提出してください。
- 社会教育団体認定申請書(様式第1号).docx (DOCX 12.6KB)
- 団体規約
- 当該年度の事業計画書・収支予算書
- 団体名簿
- 前年度の事業報告書・収支決算書