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クーリング・オフができる主な取引と期間

クーリング・オフができる主な取引と期間
訪問販売 店舗外での販売、契約
家に訪問してくる・街で呼び止められて誘い込んだ場所で販売する・電話で「抽選で選ばれました」などと呼び出される・仮設テントや個人宅を使い販売する
8日間
電話勧誘販売 電話で勧誘してくる販売・契約 8日間
特定継続的役務提供 次の6種類のサービス契約
エステティックサービス・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス
8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法
商品を購入して組織に加入し、組織の商品を販売したり会員を増やしたりすることでマージンを得る取引
20日間
業務提供誘引販売取引 内職商法、モニター商法など
仕事を紹介すると誘い、「その仕事に必要だから」と言って高額な商品やサービスの契約をさせる販売方法
20日間
訪問購入 家に訪問し、その家にある貴金属などの物品を買取・購入する、いわゆる「押し買い」

8日間

クーリング・オフの方法

こんな場合はクーリング・オフができません

クーリング・オフ期間を過ぎても

クーリング・オフ妨害

業者によっては「クーリング・オフはできない」などと言って、クーリング・オフ妨害をしてくることもあります。このような場合はクーリング・オフ期間が延長されます。

消費者契約法による取り消し

クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、業者がルールを破った場合は、契約を取り消すことができます。

クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約は可能

特定継続的役務提供に指定されている次の6種類のサービスはクーリング・オフができますが、クーリング・オフ期間が過ぎても、法で定められている解約料を支払えば中途解約ができます。

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