クーリング・オフができる主な取引と期間
訪問販売 | 店舗外での販売、契約 家に訪問してくる・街で呼び止められて誘い込んだ場所で販売する・電話で「抽選で選ばれました」などと呼び出される・仮設テントや個人宅を使い販売する |
8日間 |
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電話勧誘販売 | 電話で勧誘してくる販売・契約 | 8日間 |
特定継続的役務提供 | 次の6種類のサービス契約 エステティックサービス・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
8日間 |
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 商品を購入して組織に加入し、組織の商品を販売したり会員を増やしたりすることでマージンを得る取引 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 | 内職商法、モニター商法など 仕事を紹介すると誘い、「その仕事に必要だから」と言って高額な商品やサービスの契約をさせる販売方法 |
20日間 |
訪問購入 | 家に訪問し、その家にある貴金属などの物品を買取・購入する、いわゆる「押し買い」 |
8日間 |
クーリング・オフの方法
- ハガキなどの書面にして、両面ともコピーをとります。
- 期間内に、簡易書留など証拠が残る方法で販売会社の代表者宛に送ります。
- クレジット契約をした場合にはクレジット会社にも出します。
- 商品は着払いで引き取ってもらいましょう。
- (ふとんなど使用してあっても返品できます)
- 既に工事や設置済みのものについても現状回復を販売会社に請求できます。
こんな場合はクーリング・オフができません
- 通信販売で買ったもの
- (ただし、返品についての表示がない場合は、商品到着後8日間は送料消費者負担で返品できます)
- 自分から店に出向いたり、自分で業者を呼んで買ったもの
- 自動車や自動車リース
- 使用してしまった消耗品(化粧品、健康食品、履き物など)
- 3000円未満の現金取引
- 電気、都市ガス、葬儀など
クーリング・オフ期間を過ぎても
クーリング・オフ妨害
業者によっては「クーリング・オフはできない」などと言って、クーリング・オフ妨害をしてくることもあります。このような場合はクーリング・オフ期間が延長されます。
消費者契約法による取り消し
クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、業者がルールを破った場合は、契約を取り消すことができます。
- 商品に関する重要なことで、事実と違うことを告げた。
- 消費者に不利益になることを告げなかった。
- 「必ずもうかりますよ」など、将来の不確実なことを確実であると断定して告げた。
- 「帰ってくれ」「帰りたい」という消費者の意思表示を無視した。
クーリング・オフ期間を過ぎても中途解約は可能
特定継続的役務提供に指定されている次の6種類のサービスはクーリング・オフができますが、クーリング・オフ期間が過ぎても、法で定められている解約料を支払えば中途解約ができます。
- エステティックサービス
- 外国語会話教室
- 学習塾
- 家庭教師
- パソコン教室
- 結婚相手紹介サービス