ここでは、特殊車両通行許可制度についてご案内します。
特殊車両通行許可制度とは
道路構造の保全及び交通の危険を防止するため、道路法は道路を通行する車両の大きさ(寸法、重量)に制限を設け、その基準を超える車両の通行を禁止しています。道路法の第47条により、一定の寸法や重量を超える車は「特殊な車両」とされ、通行すると道路の損傷や交通事故の危険性が高まるため、道路を通行する際に道路管理者に許可を得なければなりません。この制度を特殊車両交通許可制度といいます。
「特殊な車両」として扱われる車両は、重量や幅、高さなどが車両制限令に定められた一般的制限値をこえるクレーン車、セミトレーラーなどがあります。
特殊車両
車両の構造が特殊である車両、または輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といいます。
構造が特殊な車両
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、特例5車種と追加3車種などがあります。
貨物が特殊なもの
分割不可能のため、一般制限値のいずれかを超える電車の車体や電柱などの貨物のことをいいます。
道路法に基づく車両の制限
車両の一般的制限値
次の一般的制限値をひとつでも超えると、道路管理者の許可を受けなければなりません。
- 幅
2.5メートル - 長さ
12メートル - 高さ
3.8メートル
注 道路管理者が高さについて指定した道路(高さ指定道路)を通行する車両の高さの最高限度は、4.1メートルです - 総重量
20トン
注 高速自動車国道または道路管理者が指定した道路(重さ指定道路)を通行する車両の総重量は、最達軸距に応じ、別に規定されています。
詳しくは、「国土交通省ホームページ:特殊車両通行許可制度について」をご覧ください。 - 軸重(1軸当たり(左右両輪)にかかる荷重)
10トン - 隣接軸重(隣り合う軸重の合計)
- 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合 18トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) - 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合 20トン
- 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合 18トン
- 輪荷重(タイヤ1つ当たりにかかる荷重)
5トン - 最小回転半径
12メートル
- 注 軸距とは前車軸と後車軸の間の距離のことです
- 注 ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を含みます
車両の個別的制限
上記の一般的制限のほかに、高さや重量について制限標識がある橋やトンネルを通行するときは、道路管理者の「通行認定」が必要となります。
特殊車両通行許可申請するには
申請先について
特殊な車両を通行させようとする場合には、通行しようとする道路の各道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。道路によって、道路管理者が異なります。
道路の種類 | 道路管理者 |
---|---|
一般道路の指定区間(直轄国道) | 国 |
上記以外の一般国道 | 都道府県または政令市 |
県道(主要地方道及び一般県道) | 都道府県または政令市 |
市町村道 | 市町村 |
南アルプス市内の道路については、「市が管理している道路」をご覧ください。
一つの道路管理者が管理する道路のみを通行する場合
その道路管理者のみに申請します。
- 国道20号、52号、138号など国が管理する道路のみを通行する場合→国土交通省関東地方整備局甲府河川国道事務所へ申請
- それ以外の県が管理する道路のみを通行する場合→山梨県県土整備部道路管理課へ申請
- 南アルプス市が管理する道路のみを通行する場合→南アルプス市役所へ申請
二つ以上の道路管理者が管理する道路を通行する場合
どちらの管理者にも申請しなければなりませんが、一括で申請することができます。
- 国道と県道の二つの場合→国道事務所か県の道路管理課のどちらかへ申請
- 市が管理する道路と県道の二つの場合→県の道路管理課へ申請
注 政令指定都市(指定市)以外の市町村はその市が管理する道路にしか許可できませんので、その場合は国や県、または指定市の管理者へ申請してください(南アルプス市は政令指定都市ではありません)
新規格車の場合
新規格車は総重量が25トンまで通行できる道路(指定道路)を通行する場合は、許可はいりません。それ以外の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。
申請例
- 指定市以外の以外の市町村(A市)の道路から他の指定市以外の市町村(B町)を通行する場合
政令指定都市以外の市町村はその市町村が管理する道路のみにしか許可できませんので、A市とB町の両方へ申請を出します。 - 都道府県が管理する道路(C県道)から国土交通省が管理する道路(F国道)を通行する場合
県と国土交通省は、両方について申請を受け付けすることができますので、C県かF国道を管轄する国土交通省へ申請を出します。
申請の種類
- 普通申請…申請する車両の台数が1台の場合
- 包括申請…申請する車両の台数が2台以上の場合(ただし、車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同一のものに限ります)
注 申請する車両が複数の場合は、申請する車両の車両諸元(仕様・スペック)の中で車両の幅、総重量、高さ、長さ、最大軸重は最大の値、また、最遠軸距、最小隣接軸重等は最小の値を記入してください。その上で、「車両の諸元に関する説明書(包括用)」と「車両内訳書」に各車両の諸元を記入してください。
申請に必要な書類
- 特殊車両通行許可申請書 2部
- 車両に関する説明書 2部
- 通行経路表 2部+申請車両数
- 経路図 2部+申請車両数
- 自動車検査証の写し 2部
- トラック・トラクタ内訳書 2部+申請車両数
- トレーラ内訳書 2部+申請車両数 など
申請書類(自動車検査証の写しを除く)については、インターネットを利用したオンライン申請システムで作成することができます。
申請方法
- オンライン申請(詳しくは、「特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介」をご覧ください。)
- 窓口申請(各道路管理者の窓口へ申請してください)