ここでは、土砂運搬事業者のための協議等についてご説明します。
土砂運搬事前協議について
土砂運搬事前協議とは、山梨県内で3,000立方メートル以上の土砂の運搬をしようとする事業者(県、市町村、法人、個人など)が、「山梨県土砂運搬適正化指導要綱」により、該当する地域県民センター所長と、あらかじめ書面及び図面により事前にしなければならない協議です。
山梨県土砂運搬適正化指導要綱とは
大量の土砂を運搬することによる交通事故や生活障害を防止するため、山梨県と山梨県警察本部、関東運輸局山梨運輸支局、事業者が一体となって適切な措置を講じることが目的となっています。
要綱内の用語説明
- 土砂
土、砂利(砂、玉石を含む)、砕石 - 事業者
土砂の運搬を伴う工事等の発注者、受注者または工事等に関わらず単に土砂の運搬を行おうとする者(国、県、市町村、公団その他の法人、個人等すべてを含む) - 土砂運搬事業者
実際に土砂の運搬を行う者 - 土砂の運搬
自動車で土砂を運搬すること
対象者
3,000立方メートル以上の土砂の運搬を伴う工事等の発注者、受注者または工事等に関わらず単に土砂の運搬を行おうとする者(国、県、市町村、公団その他の法人、個人等すべてを含む)
協議する内容
- 土砂運搬事業者名
- 公共事業の場合事業内容等
- 運搬土砂量及び土砂発生(採取)量
- 運搬期間及び運搬の目的
- 土砂発生地、運搬先及び運搬経路(図面)
- 路線別の月別運搬台数及び日最大運搬台数
- 運行時間
- 過積載、粉じんの発生、無謀運転、踏切事故等の防止方法
- 道路及び道路の付属物の維持、補修、交通安全施設の整備等に係る具体的措置
- 交通監視員及び道路清掃員の配置
- その他交通事故及び生活障害防止の方法
- 上記の事項を確実に履行し、または土砂運搬事業者に履行させるための措置
- 他法令の許認可の有無
- 緊急時連絡先 など
主な注意点
- 土砂運搬量が3,000立方メートル未満であっても、短期間に集中的に土砂の運搬がある場合や交通事故または生活障害の発生するおそれが大きいと認められるときは、地域県民センター所長により協議をするように指導される場合があります
- 協議内容が整わなければ、土砂の運搬に着手できません
- 協議内容で変更がある場合は、速やかに地域県民センター所長と協議しなければなりません
運行方法
- 1日の最大運搬台数
おおむね100台 - 運行時間
午前7時から午後6時まで
運行路線が通学路等にあたる場合、通学時間帯は避ける - 運搬路線
- 大型ダンプカーによる運搬路線は、道路幅員(全幅)5メートル以上とする
- 通学路及び密集した住宅地内はできる限り運搬経路としない
- 運搬経路が通学路を避けられない場合は、通学時間帯は運行を避ける
- 積載の目安
過積載の防止の確認のために使用する積算量の数値は、2トン車両は約1立法メートル、4トン車両は約2立法メートル、10トン車両は約5~6立法メートル。 - その他の注意点
- 水たれ、荷こぼれの防止のため、水を含んだ土砂の運搬は極力避け、運搬する土砂にシートをかける
- 土砂発生地及び運搬先での車両の出入口、第4種踏切(警報機のないもの)及び交通事故防止のために特に必要と認めた地点には、交通監視員を配置する
- 当事者の責任で土砂運搬に伴う道路の清掃を行い、特に土砂の落下の著しい地点については、道路清掃員を配置する
- 土砂運搬に使用する車両には、事前協議書もしくは協定書の写しを携行する
協議書の提出時期
土砂運搬開始のおおむね2週間前
提出部数や必要書類など、詳細につきましては各県民センター窓口までお問い合わせください
その他、協議や要綱の詳しい内容につきましては、山梨県のホームページ「土砂運搬事前協議」をご覧ください
提出先・お問い合わせ先
南アルプス市内の場合
- 中北地域県民センター 県民課窓口・防災担当
山梨県韮崎市本町4-2-4
電話:055-123-3057- 所轄区域は南アルプス市・甲府市・韮崎市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町
その他の地域の場合
- 峡東地域県民センター 県民課窓口・防災担当
甲州市塩山上塩後1239-1
電話:055-320-2704 - 峡南地域県民センター 県民課窓口・防災担当
南巨摩郡鰍沢町771-2
電話:055-622-8165 - 富士・東部中北地域県民センター 県民課窓口・防災担当
都留市田原3-3-3
電話:055-445-7801