総務省統計局では、令和5年10月1日を調査期日とし、住宅・土地統計調査を実施します。
9月から10月にかけて、対象の世帯に調査員が調査票を配布いたしますので、調査へのご理解とご協力をお願いします。
調査の目的及び沿革
住宅・土地統計調査は、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的としています。
今回の令和5年住宅・土地統計調査では、空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、引き続き、空き家の所有状況などを把握するとともに、超高齢社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方をより的確に把握することを主なねらいとしています。
なお、住宅・土地統計調査は昭和23年以来5年ごとに実施しており、今回はその16回目に当たります。
調査の対象
調査期日において調査単位区内から抽出した住宅及び住宅以外で人が居住する建物並びにこれらに居住している世帯(1調査単位区当たり17住戸、計約340万住戸・世帯)が対象です。
本市では、139の調査区域の中から無作為に抽出された約2,360世帯が対象となります。
主な調査項目
・住宅に関する事項
建物の構造、住宅の建て方、所有の関係、部屋数の広さ、敷地面積、建築時期 など
・世帯に関する事項
世帯の構成、年間収入、通勤時間、入居時期、子の住んでいる場所 など
・現住居以外の住宅及び土地に関する事項 など
※調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、住宅の種別や住宅の建て方などについても把握します。
調査の方法
(1)調査員が調査区内にある世帯を訪問します(9月上旬)
都道府県知事が任命した調査員(顔写真付きの調査員証を携帯)が、準備調査として調査区内を巡回して各世帯を訪問し、調査の周知などを行います。
(2)調査書類を配布します(9月下旬)
調査の対象となった世帯を調査員が訪問し、調査書類の配布及び回答を依頼します。
調査の回答方法は、インターネット回答、調査票を郵送または調査員に提出する方法があります。
報告義務と守秘義務
「統計法」において、基幹統計調査を受ける者には調査に回答する義務があります。
また、調査員をはじめとする調査関係者が、調査で知り得た情報は内容は他に漏らしてはならない義務がありますので、
安心してご回答くださるようお願いします。
かたり調査にご注意ください!
調査活動を行う調査員は、調査員証(顔写真貼付)を見える位置に携帯しています。
この調査では、金銭を要求すること、銀行口座やクレジットカードの番号を聞くことは絶対にありません。
また、調査を装った不審なメールやウェブサイトに返信・アクセスしないでください。
不審に思われた場合には、コールセンターにご連絡ください。
コールセンターTEL 0570-06-3939