建築物等を建てるには
建築物等(工作物も一部含む)を建てる際は、建築物等の安全性を確保するために、山梨県の建築主事か、又は民間の指定確認検査機関に「確認申請」等を提出し、建築基準法に適合していることの審査や検査を受けなければ、建築工事に着手することはできません。
なお、擁壁等の工作物の築造やエレベーターなどの建築設備の設置も確認申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。
確認申請書等のダウンロード
建築確認申請等の申請様式は、「財団法人 建築行政情報センター」のホームページから必要な様式をダウンロードしてください。
確認申請が必要な建築物
建築物
- 特殊建築物(建築基準法で定める用途部分の延べ面積>100平方メートル)
- 新築:南アルプス市全域で必要
- 増築、改築、移転:南アルプス市全域で必要
- 増築、改築、移転のうち10平方メートル以内:南アルプス市全域で必要なし
- 大規模修繕、模様替え:南アルプス市全域で必要
- 用途変更:南アルプス市全域で必要
- 上記以外の工事:南アルプス市全域で必要なし
-
大規模建築物
木造>=3階(階数)>500平方メートル(延べ床面積)>9メートル(軒高さ)>13メートル(最高高さ)
木造以外>=2階(階数)>200平方メートル(延べ床面積)- 新築:南アルプス市全域で必要
- 増築、改築、移転:南アルプス市全域で必要
- 増築、改築、移転のうち10平方メートル以内:南アルプス市全域で必要なし
- 大規模修繕、模様替え:南アルプス市全域で必要
- 上記以外の工事:南アルプス市全域で必要なし
-
上記以外の建築物(一般戸建て住宅等)
- 新築:南アルプス市都市計画区域内のみ必要
- 増築、改築、移転:南アルプス市都市計画区域内のみ必要
- 増築、改築、移転のうち10平方メートル以内:南アルプス市全域で必要なし
- 上記以外の工事:南アルプス市全域で必要なし
- 建築設備
- エレベーター、エスカレーター、特定行政庁が指定する小荷物専用昇降機など:南アルプス市全域で必要
工作物
- 工作物
- 高さが2メートルを超える擁壁
- 高さが6メートルを超える煙突や15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱
- 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾灯、
- 記念塔その他それに類するもの
上記の条件については、南アルプス市全域で必要になります。
建築基準法第6条・87~88条より
民間の指定確認検査機関について
平成11年5月1日に施行された改正建築基準法により、従来は山梨県の建築主事が行ってきた建築物等(工作物も一部含む)の確認や検査の業務が民間の指定確認検査機関でも行えるようになりました。どちらに申請するかは建築主自身の判断で選択できます。
建築基準法の役割
国民の生命・健康・財産を守るため、建築物等(工作物も一部含む)に求められる性能などのうち、建築物等やそれによって構成される市街地の安全、衛生等を確保するために必要な基準が定められています。
また、山梨県では建築基準法に基づいて、山梨県建築関係条例や細則など、幾つかの規定が定められています。
建築物等を建てる場合には、これらの基準を必ず守らなければなりません。
建築確認の手続き
1.確認申請
建築物等(工作物も一部含む)を建築しようとする人は、山梨県の建築主事または指定確認検査機関に「確認申請」を提出し、建築基準法に適合していることの審査を受けなければなりません。
なお、擁壁等の工作物の築造やエレベーターなどの建築設備の設置も確認申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。
確認申請書の提出先
- 山梨県中北建設事務所、山梨県建設技術センターへ申請する場合は、南アルプス市役所 管理住宅課へ申請書類を提出してください。
- その他の指定確認検査機関の場合は、直接その検査機関へ提出してください。
市役所では、道路への接道や敷地の地目、排水や浄化槽などに関係する内容を現地調査した上で、書類の記載内容を審査します。
書類審査の結果、その内容が適正であれば、上記の検査機関へ進達します。
確認審査及び確認済証を交付する機関
建築主事を置いている特定行政庁は「山梨県」となります。
南アルプス市管内の建築物を審査する機関は、山梨県の出先機関である『山梨県中北建設事務所建築課』であり、担当の建築主事が建築基準法をはじめ、関係法規に適合した建築物であるか否か審査します。
審査の結果、適法で安全な建築物であれば、建築主に確認済証が交付されます。
また、他の指定確認検査機関でもそれぞれ審査し、確認済証が交付されます。
確認申請に必要な主な添付書類
確認申請書、建築計画概要書、工事届出書、付近見取図、平面図、配置図、建物の規模・用途などにより、
立面図、断面図、構造図、構造計算書、設備関係図、各種許可証(農地転用、土地開発など)の写しなどが必要です。
提出物と部数
建築物の場合
- 戸建住宅及び併用住宅(住宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2以下であるもの。又は50平方メートルを超えないもの)
-
確認申請書 3部
正本・副本・市控(不動産登記法第14条地図を市控に添付)
(構造計算適合性判定を要する場合は副本を1部追加) -
建築計画概要書 2部
正本・市控(正本しかない場合は正本をコピー) -
工事届出書 1部
正本 -
浄化槽設置届出書 4部
「正本、副本、市控」申請書へ添付。中北林務環境事務所用に単独で1部用意。 -
チェックリスト 1部
建築確認の申請時におけるチェックリスト 注)山梨県独自の任意書式 -
手数料チェックリスト 1部
申請手数料の算出および構造計算適合性判定要否のチェックリスト -
各階平面図・案内図 1部
火災警報器消防確認用 -
各種許可証 写し
農転許可・開発検査済証・地区計画(旧櫛形地区柿平)
建築協定(旧櫛形あやめヶ丘)等
- 上記以外の建築物(消防同意があるもの)
-
確認申請書 4部
正本・副本・市控・消防(不動産登記法第14条地図を市控に添付)
(構造計算適合性判定を要する場合は副本を1部追加) -
確認申請書 4部
正本・副本・市控・消防(不動産登記法第14条地図を市控に添付)
(構造計算適合性判定を要する場合は副本を1部追加) -
建築計画概要書 2部
正本・市控(正本しかない場合は正本をコピー) -
工事届出書 1部
正本 -
浄化槽設置届出書 4部
「正本、副本、市控」申請書へ添付。中北林務環境事務所用に単独で1部用意。 -
チェックリスト 1部
建築確認の申請時におけるチェックリスト 注)山梨県独自の任意書式 -
手数料チェックリスト 1部
申請手数料の算出および構造計算適合性判定要否のチェックリスト -
各種許可証 写し
農転許可・開発検査済証・地区計画(旧櫛形地区柿平)
建築協定(旧櫛形あやめヶ丘)等
建築設備の場合
- 確認申請書 4部
正本・副本・市控・消防
工作物の場合
- 確認申請書 3部
正本・副本・市控
各種申請手数料
確認申請には手数料がかかります。
各種申請書の正本に、手数料相当の「山梨県収入証紙」を貼付してください。
- 詳しい手数料については、「建築確認申請等手数料チェックリスト(PDF 12KB)をご覧ください。
お問合せ先
-
山梨県中北建設事務所
電話番号:055-224-1674 -
南アルプス市役所 建設部 管理住宅課
電話番号:055-282-6397
2.中間検査
山梨県が指定した建築物等については、指定した工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
詳しくは、「中間検査・完了検査」をご覧ください。
3.完了検査
確認申請を行わなければならない建築物等については、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。
詳しくは、「中間検査・完了検査」をご覧ください。
建築物に関する情報
住宅などの建築物を購入したり、賃借するときは、その建築物等が確認申請や中間検査、完了検査が行われたものかどうかの情報を得ることが大切です。
また、周囲等で建築が行われようとする場合に、その建築物等がどのようなものであるか知ることも必要でしょう。
確認申請や検査の履歴については、山梨県中北建設事務所「建築課」において図書の閲覧ができます。
-
山梨県中北建設事務所
住所:山梨県甲府市貢川2-1-8
電話番号:055-224-1674