自然と文化が調和した幸せ創造都市 南アルプス
現在の位置
HOMEくらし住まい・土地市営住宅の入居案内市営住宅の入居案内
HOME目的から探すすまい市営住宅の入居案内市営住宅の入居案内

入居申込の資格

注1 単身入居対象者

単身者は、以下の条件に該当する方です。対象住宅については、担当課までお問い合わせください。
また、保証人とは別に身元引受人(親族)が必要になります。

  1. 60歳以上の者
  2. 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの
    ア.身体障害者・・・身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで
    イ.精神障害者・・・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで
    ウ.知的障害者・・・イ.の精神障害の程度に相当する程度
  3. 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
  5. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
  6. 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
  7. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
  8. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの)
    ア.配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
    イ.配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

注2 連帯保証人の条件

申込みの手続き

申込み用紙を本庁管理住宅課で受け取り、以下の必要書類を添えて担当課まで提出してください。

入居者提出書類

連帯保証人提出書類

  1. 所得を証明する書類(所得課税証明書)
    • 所得課税証明書1通(市町村長の発行したもの(注1)
    • 1月~5月の申込みの場合は、前年度の源泉徴収票(コピー可)を付けてください。
  2. 前年度の納税証明書1通(市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税)

(注1) 所得課税証明書については、申請時に取れる最も新しい年度のものを提出してください。
その他、申込みの内容により、上記以外の書類を提出していただくこともあります。

入居決定までの流れ

提出された書類の内容を審査し、入居者として決定したときは入居決定の通知をします。
その後、入居できる状態になりましたらご連絡しますので、連帯保証人の方と契約の日時を決めてください。

契約時に用意するもの

注2 印鑑と印鑑登録証明書は申請者及び連帯保証人それぞれ用意してください。

市営住宅一覧

南アルプス市内の市営住宅の一覧になります。
一部の市営住宅については、建設から年数がだいぶ経過しているため、新たな入居者の募集をしていません。

カテゴリー

レコメンドリスト【共通】

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価は運営の参考といたします。

ページの先頭へ戻る