エネルギー等価格高騰重点支援給付金について
エネルギー等価格高騰重点支援給付金の受付は終了しました。
この給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯(住民税非課税世帯等)に対して、臨時的な措置として実施するものです。
○受付期間は令和5年10月31日までです。
※支給要件に該当し、申請をしていない世帯は忘れずに申請してください。
給付金の対象となる世帯
以下の世帯が対象となります。
1.住民税均等割非課税世帯
世帯の全員が令和5年度の「住民税均等割が非課税」である世帯
2.家計急変世帯
予期せず家計が急変したことで令和5年1月から9月の間の収入が減少し「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯
注)「住民税均等割非課税相当」とは、世帯の全員がそれぞれの年収見込み額が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。
※住民税均等割非課税世帯となる年間給与収入の目安
単身の場合:93万円以下
2人世帯の場合:137万8千円以下
支給額
・1世帯につき 3万円
受付期間
受付期間:令和5年10月31日(火)まで
給付を受けるには
1.住民税均等割非課税世帯
対象世帯には、7月下旬に給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付いたします。
確認書の内容を確認したうえで、必要事項を記入し同封の返信用封筒で返信してください。
※振込口座の変更などを行う場合は、添付資料として「本人確認書類」と「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」が必要となります。
2.住民税均等割非課税世帯(同じ世帯に令和5年1月2日以降に転入をされた方がいる場合)
同じ世帯に令和5年1月2日以降に転入された方がいる場合は、各世帯において申請が必要になります。また、その方の令和5年度の住民税課税状況を前住所地に確認していただく必要があります。
確認をした後、世帯の全員が住民税均等割非課税だった場合は、申請書(下記からダウンロードをしてください。また、福祉総合相談課の窓口でもお渡しできます)に、転入をされた方の「非課税証明書」と「申請者の本人確認書類」および「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」を添付し、福祉総合相談課に直接ご提出ください。
※様式ダウンロード
3.家計急変世帯
市で対象世帯の把握が困難なため、各世帯において申請が必要になります。
※「申請書」および「収入見込み額申立書」の様式につきましては、下記からダウンロードすることができます。必要事項をご記入のうえ、添付資料と一緒に、「福祉総合相談課」に直接ご提出ください。また「福祉総合相談課」の窓口でも様式をお渡しできます。
※添付資料として、「本人確認書類」「収入見込み額申立書および収入が確認できる書類」「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」等が必要になります。
※様式のダウンロード
注意事項
- 令和5年6月1日において、南アルプス市の住民基本台帳に記録されている方が対象です。
- 支給要件に該当する世帯であっても、全員が住民税課税者の扶養となっている世帯は支給対象となりません。
- 令和5年1月2日以降に本市へ転入された方がいる世帯または本市に住民票を移していないDV等被害世帯で、支給要件に該当する場合は申請が必要となります。福祉総合相談課(055-282-7250)までお問い合わせください。
- 令和5年6月2日以降に南アルプス市に転入された住民税(均等割)が非課税の世帯で、他の市町村で本給付金と同等の給付金を受給していない場合は、本給付金を受給できる可能性があります。詳しくは福祉総合相談課(055-282-7250)までお問い合わせください。
- 令和5年度住民税の未申告者がいる世帯は、令和5年度住民税申告を行ったうえで給付金の申請をしてください。
- この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、支給を受けた給付金は、差し押さえることができません。
- この給付金は、課税該当所得の該当となりません。
お問い合わせ先
福祉総合相談課 給付金専用ダイヤル 055-282-2187