特定小型原動機付自転車の登録について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、「特定小型原動機付自転車」の車両区分が新設されました。
これにより、特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)とは、原動機付自転車のうち、以下のすべての要件を満たすものをいいます。
- 原動機の定格出力が0.60kW以下であること
- 最高速度が20km/h以下であること
- 車体の大きさが長さ190cm以下、幅60cm以下であること
上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても一般原動機付自転車として登録を行います。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車を走行するには、保安基準に適合している必要があります。詳細はこちら(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
ナンバープレート(標識)の交付申請について
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 120KB)
- 販売証明書または譲渡証明書(左記の書類から特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合は、確認できる製品カタログや取扱説明書等)
- 窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
申請窓口
- 南アルプス市役所税務課
- 各窓口サービスセンター
特定小型原動機付自転車の税額について
税額は年額2,000円です。
令和6年度から軽自動車税(種別割)として課税されます。
注意事項
- 公道を走行するかどうかにかかわらず、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
- 交通ルールに関しては、こちら:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルールについてをご覧ください。