国民年金の保険料
第1号被保険者の保険料
月々納める場合
定額保険料 | |
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1か月 | 16,980円 |
12か月 | 203,760円 |
- 令和7年度の保険料は1か月17,510円です。
- 付加保険料(定額保険料+400円)で納めた場合、老齢基礎年金の年金額に付加年金が加算されます。
前納する場合(割引額)
定額保険料 | |
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1年(口座振替) | 199,490円(△4,270円) |
1年(現金納付) | 200,140円(△3,620円) |
2年(口座振替) | 397,290円(△16,590円) |
2年(現金納付) | 398,590円(△15,290円) |
- 口座振替・クレジットカード納付は別途手続きが必要となります。
- クレジットカード納付による納付額は「現金納付」と同額になります。
付加年金
自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。
保険料の納めかた
金融機関、ゆうちょ銀行、コンビニ | 日本年金機構 年金事務所から送付される納付書で納めます。 |
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口座振替 | 手続きは、市役所 国保年金課または各窓口サービスセンター、お近くの金融機関または日本年金機構 年金事務所の窓口で手続きをお願いします。 |
クレジットカード | 専用の申込用紙を市役所 国保年金課または各窓口サービスセンター、日本年金機構 年金事務所の窓口で手続きをお願いします。 |
- 保険料は全額が社会保険料控除の対象になります。
年末調整や確定申告で申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、11月上旬に日本年金機構から送付されます。
第2号被保険者の保険料
保険料は給料から天引きされます。
第3号被保険者の保険料
保険料は配偶者が加入している年金制度が負担します。
国民年金保険料の免除
第1号被保険者は保険料を納めなければいけませんが、申請し、一定の要件(所得が少ない・失業したなど)に該当すれば免除(納付猶予)になります。
法定免除
対象となる人
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金を受けている人(1級、2級)
- 生活保護法の生活扶助を受けている人
免除された場合の取扱いは、申請免除の全額免除と同じです。
届出先
- 市役所 国保年金課
- 各窓口サービスセンター
- 年金事務所
持ち物
- 年金証書
- 生活保護受給証明書
申請免除(全額免除及び一部納付)
対象となる人
- 本人とその配偶者及び世帯主の前年の所得額(1月から6月に申請する場合は前々年の所得)が一定基準以下の人
所得基準(前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲以内であること)
(1)全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)
(2)4分の3免除
88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(3)半額免除
128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(4)4分の1免除
168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
なお、地方税法に定める障がい者および寡婦またはひとり親の場合は基準額が変わります。
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
- 特例的な事由による場合
- 失業により納付が困難な人
- 事業の休止や廃止により、総合支援資金の貸付を受けた人
- 震災や風水害などで損害を受けた人
前年所得により審査されますので、市・県民税の申告を忘れずに行ってください。
届出先
- 市役所 国保年金課
- 各窓口サービスセンター
- 年金事務所
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)
- 失業の場合は雇用保険の「離職票」か「雇用保険受給資格者証」
- 災害に遭われた場合は「罹災証明書」等
上記の書類はいずれも写し可
注意点
免除申請を希望する場合は、原則「毎年」申請が必要となります。
令和5年度に全額免除または納付猶予に承認されたかた(失業等の特例事由で該当のかたは除く)で、継続申請を希望されたかたは、申請は不要です。令和6年度の市役所窓口での申請免除受付は、令和6年7月1日からとなります。
申請をすると
日本年金機構で審査決定のうえ、結果をお知らせします。その結果が「4分の1納付・半額納付・4分の3納付承認」の場合、2年以内に納めないと4分の1納付・半額納付・4分の3納付が承認されても未納扱いになります。また「却下」の場合は2年以内に保険料を納めていただく必要があります。
承認期間
毎年7月から翌年6月までです。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます。
納付猶予制度
50歳未満のかたについては、世帯主の所得が免除基準以上であっても、本人と配偶者の所得が免除基準に該当すれば、納付が猶予されます。
持ち物、承認期間等については上記の申請免除と同様です。
学生納付特例制度
対象となる人
学校教育法で定められた大学(大学院)・短大・高等学校・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部(定時制・通信制を含む)に在学する人で前年の所得が1,280,000円以下である人
届出先
- 市役所 国保年金課
- 各窓口サービスセンター
- 年金事務所
持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号のわかるもの)
- 学生証(写し可)または在学証明書
注意点
学生納付特例を申請する場合は、「毎年度」申請が必要となります。4月になったら申請を行ってください。
申請をすると
日本年金機構で審査決定のうえ、結果をお知らせします。
承認期間
毎年4月から翌年3月までです。
保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます。
- 学校の窓口より学生納付特例の申請が可能となります。(日本年金機構の認めた学校に限ります)
- 前年度に学生納付特例が承認され、あらかじめ届出のあった在学予定期間が終了していないかたに、ハガキ形式の「国民年金保険料学生納付特例申請書」が送られます。必要事項を記入して日本年金機構へ送付していただければ受付窓口まで行く必要なく申請できます。
免除(一部納付)と未納の違い
全額免除 | 4分の1納付 | 半額納付 | 4分の3納付 | 納付猶予 学生納付特例 |
未納 | |
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受給資格期間に入るか | 入る | 入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入らない |
老齢基礎年金額の計算に入るか | 2分の1 (注2) |
8分の5 (注2) |
8分の6 (注2) |
8分の7 (注2) |
入らない | 入らない |
障害・遺族基礎年金の受給資格に入るか | 入る | 入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入る (注1) |
入らない |
後から保険料を納めること可能か | 10年以内なら可能 | 2年以内なら可能 |
- (注1)一部納付は、2年以内に納付されなければ、免除は無効となり、未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。一部納付の納付書は承認後、日本年金機構から郵送されます。
- (注2)平成21年4月以降の納付分です。平成21年3月以前の納付分では、全額免除は3分の1、4分の3免除は2分の1、半額免除は3分の2、4分の1免除は6分の5となります。
産前産後期間の保険料免除
第1号被保険者が出産する場合に、出産予定月の前月(多胎妊娠の場合には出産予定月の前3か月目)から出産予定月の翌々月までの各月分の保険料の納付が全額免除されます(産前産後免除期間)。
この場合の出産というのは、妊娠85日(4か月)以上の分娩のことで、早産、死産、流産および人工妊娠中絶を含みます。そして、この産前産後免除期間の各月は、保険料納付済期間に算入されます。
産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されるため、産前産後免除の要件を満たしている場合には、産前産後免除は法定免除や申請免除よりも優先されます。すでに納付済みの保険料も還付されます。また、死亡一時金や脱退一時金の支給要件においても、産前産後免除期間は保険料納付済期間に算入されます。
産前産後の免除の届出は、出産予定月の6か月前から行うことができます。また、産前産後免除の届出には期限が設けられていないため、保険料の納付期限から2年を経過したとき以後に行った場合でも、産前産後免除期間の保険料は納付が免除されます。
追納制度
免除が認められた期間は10年以内であれば、あとから納めることができます。追納することによって、老齢基礎年金を減額されないで受け取ることができます。
将来、収入が得られるようになったら、早めに追納しましょう。
保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。