年金制度とは?
国民年金の種類は大きく3つ。国民年金・厚生年金保険・共済組合等です。老齢、障害、死亡の3つの心配ごとに備えるものです。国民年金(基礎年金)は土台部分、厚生年金や共済組合は上乗せ部分です。
あなたは、どの種類の年金?
学生・自営業者・アルバイト
第1号被保険者となります。第2号被保険者に扶養されていない配偶者も第1号被保険者に入ります。 加入手続きが必要です。
会社を退職してしばらく次の会社に入らない場合、第1号被保険者となりますので加入手続きが必要となります。
- 市役所 国保年金課
- 各窓口サービスセンター
- 日本年金機構 竜王年金事務所
会社員や公務員など(厚生年金保険・共済年金組合等に加入中)
第2号被保険者となります。加入手続きは必要ありません。会社で手続きをお願いします。
会社員など(第2号)に扶養されている配偶者(専業主婦など)
第3号被保険者となります。配偶者の勤務先に届出が必要です。
国民年金に任意加入ができる人
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
- 年金額を増やしたいかたは65歳までの間。
- 受給資格期間を満たしていないかたは70歳までの間。
- 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人。
3を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則です。
給付の種類
給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金の5種類があります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として保険料納付済期間・免除期間・カラ期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときから請求により受けられます。
- 平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上であれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
カラ期間
年金額の計算には含まれませんが、受給資格期間に算入できる期間のことです。保険料納付期間が満たない場合は、このカラ期間を加算してください。
- 被用者年金制度の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間。(昭和61年3月まで)
- 学生で任意加入しなかった期間。(平成3年3月まで)
- 厚生年金の脱退手当金を受給した期間。
- 日本人で外国に居住していた期間。 など
老齢基礎年金の年金額
777,800円
保険料の未納や免除、カラ期間などがあるときは、その期間により減額されます。
777,800× | (保険料納付済月数)+(保険料1/4免除月数×7/8)+ (保険料半額免除月数×3/4)+(保険料3/4免除月数×5/8) +(保険料全額免除月数×1/2) |
---|---|
加入可能年数×12月 |
- 保険料4分の1免除月数は、480から保険料納付済月数を控除した月数を上限とし、保険料半額免除月数は、480から保険料納付済月数と保険料4分の1免除月数を控除した月数を上限とし、保険料4分の3免除月数は、480から保険料納付済月数と保険料4分の1免除月数と保険料半額免除月数を控除した月数を上限とします。
- 加入可能年数
昭和16年4月2日以降生まれのかたは40年、昭和16年4月1日以前生まれのかたは生年月日により短縮措置がとられています。
生年月日 | 受給資格期間 | 加入可能年数 |
---|---|---|
昭和11年4月2日から 昭和12年4月1日 | 10年 | 35年 |
昭和12年4月2日から 昭和13年4月1日 | 36年 | |
昭和13年4月2日から 昭和14年4月1日 | 37年 | |
昭和14年4月2日から 昭和15年4月1日 | 38年 | |
昭和15年4月2日から 昭和16年4月1日 | 39年 | |
昭和16年4月2日から | 40年 |
受給の開始
老齢基礎年金は65歳で請求することが原則ですが、60歳から繰上げて請求(65歳より早く受給する)することもできます。この場合、請求年齢に応じて一定の率で減額され、その支給率は生涯変わりません。
また、繰上げ請求をした後に障害者となっても原則として障害基礎年金が受給できないなどいくつかの制限があります。
また、66歳以上で繰下げて請求し、増額された年金を受給することもできます。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ支給率
請求時の年齢 | 60歳0か月 ~11か月 |
61歳0か月 ~11か月 |
62歳0か月 ~11か月 |
63歳0か月 |
64歳0か月 ~11か月 |
---|---|---|---|---|---|
支給率(パーセント) | 70.0~75.5 | 76.0~81.5 | 82.0~87.5 | 88.0~93.5 |
94.0~99.5 |
請求時の年齢 | 60歳0カ月 ~11カ月 |
61歳0カ月 ~11カ月 |
62歳0カ月 ~11カ月 |
63歳0カ月 ~11カ月 |
64歳0カ月 ~11カ月 |
---|---|---|---|---|---|
支給率(パーセント) | 76.0から80.4 | 80.8から85.2 | 85.6から90.0 | 90.4から94.8 |
95.2から99.6 |
請求時の年齢 | 65歳0カ月 ~11カ月 |
66歳0カ月 ~11カ月 |
67歳0カ月 ~11カ月 |
68歳0カ月 ~11カ月 |
69歳0カ月 ~11カ月 |
70歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
支給率(パーセント) | 100 | 108.4 から116.1 |
116.8 から124.5 |
125.2 から132.9 |
133.6 から141.3 |
142 |
- 昭和16年4月2日から昭和24年4月1日まで生まれで厚生年金や共済年金に加入していた人(厚生年金に加入していた女子は、昭和21年4月2日から昭和29年4月1日まで生まれの人)は、平成13年4月から老齢基礎年金の一部繰上げ請求ができるようになりました。
詳細は、日本年金機構 年金事務所や各共済組合にお問合せください。
請求に必要なもの
国民年金手帳・本人名義の普通預貯金通帳・戸籍謄本
この他にも書類が必要となる場合がありますので、事前にお問合せください。
提出先
第1号被保険者期間のみ有するかた 南アルプス市役所または各窓口サービスセンター
これ以外のかた 日本年金機構 年金事務所または各共済組合
障害基礎年金
原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがにより国民年金で規定する1級または2級の障害者になったときに受給できます。
(20歳前に該当する障害者になったかたは、20歳になると受けられます。)
請求手続きが必要です。
受給の要件
初診日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上、保険料を納付していること。(免除期間を含みます。)
または、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、初診日において65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
障害基礎年金の年金額
1級障害 777,800円×1.25
2級障害 777,800円
子があるときは、子の加算額があります。この加算は、子が18歳になった年度の年度末まで(障害のある子は20歳になるまで)です。
子に対する加算額
1人目・2人目 各223,800円
3人目以降 各74,600円
障害基礎年金の障害の程度
障害基礎年金は1級と2級の区分があります。
障害年金の詳細は「障害基礎年金の障害認定基準」をご確認ください。
請求先
初診日において年金制度に未加入だったかた、または第1号被保険者のかた 市役所 国保年金課
初診日において第3号被保険者のかた 日本年金機構 年金事務所
必要書類については、各請求先にお問い合せください。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者や老齢基礎年金を受けられる資格のあるかたなどが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者や子に、子が18歳になった年度の年度末まで(障害のある子は20歳になるまで)支給されます。
受給の要件
・亡くなった人が、死亡日の前々月までに被保険者期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除期間を含みます。)
または、死亡日が令和8年3月31日以前にあるときは、死亡した方が65歳未満であり、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
・老齢基礎年金の受給資格期間(25年以上)を満たしていること。
遺族基礎年金の年金額
780,900円(月額 65,075円)+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各224,700円
第3子以降 各74,900円
請求先
第1号被保険者のみのかた 南アルプス市本庁舎 国保年金課
それ以外のかた 日本年金機構 年金事務所
必要書類については、各請求先にお問い合せください。
寡婦年金
国民年金保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合、婚姻期間が10年以上あり、生計を夫によって維持されていた妻に、妻が60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金とあわせて受けることはできません。
寡婦年金の年金額
夫の老齢基礎年金×4分の3
死亡一時金
国民年金保険料を3年以上納付したかたが、年金を受けずに死亡し、遺族基礎年金または寡婦年金を受けられないとき生計を同じくしていた遺族に支給されます。(寡婦年金にも該当するときは、受給者がいずれかを選択し受給します。)
死亡一時金の額
保険料納付月数により次のように決められています。
保険料納付済期間 | 死亡一時金の額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
(注)付加保険料を3年以上納めた場合は、一律8,500円が加算されます。