国民健康保険(国保)とは
突然の病気やケガに対して、安心して医療が受けられるように、日頃から保険税を出し合い、お互いに助け合うという医療保険制度のひとつです。医療保険は、職域保険(会社などの健康保険)と地域保険(国保)に大別され、いずれかの保険に加入しなければなりません。
国民健康保険被保険者証(保険証)について
国民健康保険被保険者証(保険証)は、1人に1枚の個別カードです。
保険証は、国民健康保険の加入者であることを証明するもので、医療機関にかかるときは必ずお持ちください。
- 保険証は正しく大切に使いましょう。
- 保険証を受け取ったら、記載内容を確認してください。
- 記載内容を書き換えると無効になります。
- 貸し借りは無効です。
- コピーしたもの、期限の切れたものは使えません。
⇐70歳未満の方の被保険者証
⇐70歳以上の方の被保険者証兼高齢受給者証
- 紛失等した場合は、国保年金課または各支所窓口サービスセンターへお問い合わせください。
- 盗難(外出先での紛失)や他人の保険証を拾った場合には、最寄の警察署にその旨の届出をするようにしてください。
- カードの色は毎年変わります。
医療費の自己負担割合
南アルプス市の国民健康保険へ加入しているかたは医療機関へかかる際、保険証を提示していただくと下記の自己負担割合で医療が受けることができます。
義務教育就学前 | 2割 | |
---|---|---|
義務教育就学から69歳 | 3割 | |
70から74歳 | 一般・低所得者Ⅱ・低所得者Ⅰ | 2割 |
現役並み所得者(注) | 3割 |
(注)現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳までの国保被保険者がいる世帯。
ただし、70から74歳の加入者の状況が次に当てはまる世帯は申請により2割負担となります。
基準収入額適用申請の対象となる世帯
住民税課税所得が1,450,000円以上となる70歳以上の国保加入者がいる世帯で、下記の1.から3.のいずれかにあてはまる世帯
70歳以上の国保加入者が1人の場合
- 収入が3,830,000円より少ない
- 同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度へ移行したかたと国保加入者のかたの収入合計額が、5,200,000円より少ない
70歳以上の国保加入者が2人以上の場合
- 国保加入者の収入合計額が5,200,000円より少ない
高齢受給者の医療制度について
70歳から74歳までの国保加入者(以下「高齢受給者」)のみなさまには、医療費の自己負担割合が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を発行しております。これは、70歳になる誕生月の翌月1日(誕生日が1日のかたは誕生月)から使用することができ、75歳になり後期高齢者医療制度に切り替わるまで診療を受けることができます。
※令和3年8月1日より被保険者証と高齢受給者証は一体化しました。
後期高齢者医療制度について
75歳の誕生日を迎えたかたは国保から脱退し、「後期高齢者医療制度」に移行して医療を受けることになります。(一定の障害がある65歳以上のかたも、後期高齢者医療制度に移行することができます。)脱退した後は国保の保険証を市役所国保年金課またはお近くの窓口サービスセンターまでお返しください。
- 後期高齢者医療保険制度へ移行した75歳以上の世帯主のかたは、同じ世帯に他の国保加入者がいる場合はご自身が国保から抜けても国保税の納税通知書が届きます。
- 社会保険の本人で被扶養者がいるかたが後期高齢者医療保険制度へ移行する場合、75歳未満の被扶養者は他の保険に加入する手続きが必要です。