国民健康保険税
国保加入者の皆さんが医療機関で支払うお金は、実際にかかる医療費の3割で、残りの7割は市の国保が負担しています。国保が負担する医療費は国の負担金等が50%、残りの50%は主に加入者の皆さんが負担していただいている国民健康保険税(国保税)等で運営されています。
国民健康保険税パンフレット【あなたの健康を支える国民健康保険税】 (PDF 1.86MB)
国保税の決めかた
国保税は、医療保険分・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護保険分の3つの項目で構成されており、それぞれで所得割・均等割・平等割を計算し合算することで決められます。
国民健康保険税 | 医療保険分 | 国民健康保険の加入者が医療機関等にかかる際の医療費の資金になります |
---|---|---|
後期高齢者医療支援金分 (支援金分) |
後期高齢者医療制度の運営資金にあてられます | |
介護保険分 |
介護保険の保険料にあたります
|
- 国保税は、世帯で国民健康保険に加入するかた全員分が世帯主に課税されます。なお、世帯主が国保に加入していないかたの場合でも、世帯主が納税義務者となります。
令和5年度の改正内容
1.課税限度額の変更
以下の通り、後期高齢者支援金分の課税限度額が変更となりました。
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
医療保険分 | 65万円 | 65万円(変更なし) |
後期高齢者支援金分 | 20万円 | 22万円(2万円増) |
介護保険分 | 17万円 | 17万円(変更なし) |
2.所得に応じた均等割・平等割の軽減基準額の変更(申請不要)
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額が一定以下の場合、均等割・平等割について軽減を行います。令和5年度はこれについて法改正があり、5割・2割軽減の基準額が下記の通り変更になりました。
軽減判定 | 令和4年度 | 令和5年度 |
7割軽減 (変更なし) |
43万円+10万円× |
43万円+10万円× (給与所得者等※2の数ー1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(28.5万円×被保険者数※1)+ 10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
43万円+(29万円×被保険者数※1)+ 10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(52万円×被保険者数※1)+ 10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
43万円+(53.5万円×被保険者数※1)+ 10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
※1 被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療保険制度に移行した人も含みます
※2 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)
国民健康保険税の税率・税額・賦課限度額
国保税率・賦課限度額になります。
次の表に記載した数値をもとに医療分・支援金分・介護分(40から64歳のかたのみ)を計算し合算した額が年間の国保税額となります。
医療保険分 | 支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 6.18% | 2.34% | 1.75% |
均等割額 | 23,500円 | 8,600円 | 9,000円 |
平等割額 | 22,500円 | 7,800円 | 6,700円 |
賦課限度額(注) | 650,000円 | 220,000円 | 170,000円 |
(注)賦課限度額
それぞれの項目において定められている国保税の上限
年度の途中で加入・脱退した場合
国保税は、月末日で資格を有している月数分の課税となります。よって年度の途中で加入や脱退の手続きをすると翌月に国保税を月割で計算し変更通知を送付いたします。
注意
国保の加入日は届出日ではありません。 社会保険等の資格喪失日が国保の加入日になりますので、さかのぼって国保税が発生する場合があります。 また年度内に75歳になるかたについては誕生月の前月分までが発生します。
国民健康保険税の軽減・減免制度
非自発的失業者にかかる国保税の軽減(要申請)
会社都合等で離職したことにより雇用保険を受給するかたは、以下の条件に該当する場合、国民健康保険税の所得割について軽減を受けることができます。
対象となるかた
- 失業時点で65歳未満のかた
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
コード | 離職理由 | |
---|---|---|
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり) | |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
特定受給資格者または特定理由離職者の確認は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知の第1面「離職理由」欄に記載の番号で行います。
申請に必要な書類
- 本人確認とマイナンバーが確認ができるもの
- 申請書
- 雇用保険受給資格者証、または雇用保険受給資格通知
軽減の方法
離職されたかたの給与所得を30/100として所得割を算定します。
対象期間
離職日の翌日の属する月から、翌年度末までです。
社会保険から後期高齢者医療制度に移行したかたの被扶養者への国保税減免(要申請)
職場の健康保険に被保険者本人として加入していたかたが後期高齢者医療制度へ移行することにより、保険上でそのかたに扶養されていたかたは、以下のすべての条件に該当する場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。
減免の対象となる条件
- 社会保険の被保険者本人のかたが、75歳の年齢到達等により後期高齢者医療制度に移行した
- 新たに国保に加入するかたは、社会保険の被保険者本人の扶養として健康保険証を所持していた
- 新たに国保に加入するかたは65歳以上である
夫(世帯主) | 74歳 | 職場の健康保険の被保険者本人 |
---|---|---|
妻 | 70歳 | 健康保険の加入者(夫の被扶養者) |
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夫(世帯主) | 75歳 | 後期高齢者医療制度の加入者・国民健康保険の納税義務者 |
妻 | 70歳 | 国民健康保険の加入者 |
減免の方法
所得割の課税免除
- このほか、均等割・平等割が世帯の加入者や所得状況に応じて減免されます。(最長2年間)
その他(要申請)
災害・風水害・火災等により被災し損害を受けた場合や、刑務所・少年院等に拘禁・収容された場合、世帯の主たる取得者がやむをえない理由により失業や休廃業し前年より収入が著しく減少する場合(前年の世帯所得が3,000,000円以下の世帯のみ)等、国保税の減免が必要であると認められる世帯については一定の範囲内で減免を受けることができます。
所得に応じた均等割・平等割の軽減(申請不要)
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額が一定以下の場合、均等割・平等割について軽減を行います。軽減割合の判定は、下の表に沿って行います。
軽減割合 | 判定区分 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
5割軽減 | 43万円+(29万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
2割軽減 | 43万円+(53.5万円×被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2の数ー1)以下 |
※1 被保険者には、同じ世帯で国保から後期高齢者医療保険制度に移行した人も含みます
※2 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入55万円超)および公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超)
後期高齢者医療制度への移行者がいる世帯の国保税軽減(申請不要)
同じ世帯の国保加入者が後期高齢者医療制度に移行されたことにより、国保加入者が1人となった場合は一定期間平等割の軽減を受けることができます。
夫(世帯主) | 74歳 | 国民健康保険の加入者・納税義務者 |
---|---|---|
妻 | 70歳 | 国民健康保険の加入者 |
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夫(世帯主) | 75歳 | 後期高齢者医療制度の加入者・国民健康保険の納税義務者 |
妻 | 70歳 | 国民健康保険の加入者 |
減免の方法
医療分と後期高齢者医療支援金分の平等割を次のとおり軽減
- 後期高齢者医療制度への移行後5年間 2分の1の軽減
- 後期への移行から5年経過後から3年間 4分の1の軽減
未就学児の均等割額の軽減(申請不要)
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児均等割が5割軽減されます。7・5・2割軽減が適用されている世帯は、軽減後の均等割額を5割軽減します。