法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内に申告し、納めることになっています。
法人税の申告手続き
中間申告
1.予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
- 納付税額
均等割額の2分の1と、前事業年度の確定した法人税割額の2分の1との合計額 - 申告及び納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
2.仮決算による中間申告
- 納付税額
均等割額の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 - 申告及び納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
3.予定申告における経過措置
法人市民税の税率改定に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割予定申告額は、以下のとおりとなります。
前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)
確定申告
- 納付税額
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) - 申告及び納付期限
事業年度終了の日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。)
修正申告
申告及び納付期限
法人税の修正申告書を提出した日
- 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間(予定)申告は不要です。
- 各納期限が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌日が納期限となります。
更正の請求
既に提出した申告書に記載した税額が過大であるような場合、更正の請求ができる場合があります。
通常発生する更正の請求の事由としては、次のようなものがあります。
- 申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
当該申告書に係る法定納期限から1年以内 - 法人税の減額更正を受けたとき
上記の期間を経過した後であっても、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(法人税の更正通知書の写しを添付してください。)
申告に必要な書類
- 予定申告書(20号の3様式)
- 中間・確定・修正申告書(20号様式)
- 更生の請求書
申告に必要な書類については申請書類ダウンロード「法人市民税の届出・申告」よりダウンロードしていただけます。
法人等の届出について
南アルプス市内に法人等を設立・設置・解散等した場合や内容に異動・変更事項が生じた場合は、速やかに次の届出書の提出をお願いします。
- 市内に法人等を設立・移転したときや事務所等または寮等を設置したとき
登記簿謄本・定款 - 本店所在地・商号・代表者等の変更や解散・清算など登記事項を変更したとき
登記簿謄本 - 事業年度を変更したとき
定款または総会議事録 - 合併したとき
登記簿謄本・合併契約書 - 連結納税の承認または取消のあったとき
承認通知書・税務署への届出書のコピー・グループ一覧表、または取消通知書 - 市内の事務所等または寮等を廃止したとき
添付書類なし
添付書類はコピーでも結構です。
届出に必要な書類については申請書類ダウンロード「法人市民税の届出・申告」よりダウンロードしていただけます。