法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内に申告し、納めることになっています。
法人税の申告手続き
中間申告
1.予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)
- 納付税額
均等割額の2分の1と、前事業年度の確定した法人税割額の2分の1との合計額 - 申告及び納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
2.仮決算による中間申告
- 納付税額
均等割額の2分の1と、その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 - 申告及び納付期限
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
3.予定申告における経過措置
法人市民税の税率改定に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割予定申告額は、以下のとおりとなります。
前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)
前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間(予定)申告は不要です。
確定申告
- 納付税額
均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) - 申告及び納付期限
事業年度終了の日から原則として2か月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ申告のみが延長されますが、納期限の延長はありません。)
修正申告・更正の請求
確定申告後に法人市民税額を変更する必要がある場合には、修正申告または更正の請求をしていただく必要があります。
1.修正申告
確定申告の後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの。
※減額(還付)があるものは更正の請求をしてください。
◆申告期限・・・法人税修正申告日と同日
2.更正の請求
確定申告の後、法人市民税が減額になる場合に請求するもの。
◆申告期限 ・・・原則、その申告の法定申告期限から5年以内
(平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)
※ただし、法人税の更正の通知があった場合には、通知のあった日から2か月以内
申告に必要な書類
- 予定申告書(20号の3様式)
- 中間・確定・修正申告書(20号様式)
- 更生の請求書
申告に必要な書類については申請書類ダウンロード「法人市民税の届出・申告」よりダウンロードしていただけます。
各納期限が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌開庁日が納期限となります。
法人等の届出について
南アルプス市内に法人等を設立・設置・解散等した場合や内容に異動・変更事項が生じた場合は、「法人の設立・設置・異動等に関する届出書」とあわせて、以下の添付書類の提出をお願いします。
市内に法人等を設立・移転したとき 事務所等または寮等を設置したとき |
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本店所在地・商号・代表者等の変更したとき 解散・清算など登記事項を変更したとき |
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事業年度を変更したとき |
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合併したとき |
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連結納税の承認または取消のあったとき |
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市内の事務所等または寮等を廃止したとき | 添付書類なし |
添付書類はコピーで結構です。
届出に必要な書類については申請書類ダウンロード「法人市民税の届出・申告」よりダウンロードしていただけます。