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法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内に申告し、納めることになっています。

法人税の申告手続き

中間申告

1.予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告)

2.仮決算による中間申告

3.予定申告における経過措置

  法人市民税の税率改定に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割予定申告額は、以下のとおりとなります。  

   前事業年度の法人税割額×(3.7/前事業年度の月数)

前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間(予定)申告は不要です。

確定申告

修正申告・更正の請求

確定申告後に法人市民税額を変更する必要がある場合には、修正申告または更正の請求をしていただく必要があります。

1.修正申告

確定申告の後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの。

※減額(還付)があるものは更正の請求をしてください。

◆申告期限・・・法人税修正申告日と同日

2.更正の請求

確定申告の後、法人市民税が減額になる場合に請求するもの。

◆申告期限 ・・・原則、その申告の法定申告期限から5年以内

(平成23年12月1日以前に法定申告期限が到来したものは1年以内)

※ただし、法人税の更正の通知があった場合には、通知のあった日から2か月以内

申告に必要な書類

  1. 予定申告書(20号の3様式)
  2. 中間・確定・修正申告書(20号様式)
  3. 更生の請求書

申告に必要な書類については申請書類ダウンロード「法人市民税の届出・申告」よりダウンロードしていただけます。


各納期限が、土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌開庁日が納期限となります。

 

法人等の届出について

南アルプス市内に法人等を設立・設置・解散等した場合や内容に異動・変更事項が生じた場合は、「法人の設立・設置・異動等に関する届出書」とあわせて、以下の添付書類の提出をお願いします。

添付書類一覧

市内に法人等を設立・移転したとき

事務所等または寮等を設置したとき

  1. 登記簿謄本
  2. 定款

本店所在地・商号・代表者等の変更したとき

解散・清算など登記事項を変更したとき

  1. 登記簿謄本
事業年度を変更したとき
  1. 定款または議事録
合併したとき
  1. 登記簿謄本
  2. 合併契約書
連結納税の承認または取消のあったとき
  1. 承認通知書または取消通知書
  2. 税務署への届出のコピー
  3. グループ一覧表
市内の事務所等または寮等を廃止したとき 添付書類なし

添付書類はコピーで結構です。

 

届出に必要な書類については申請書類ダウンロード「法人市民税の届出・申告」よりダウンロードしていただけます。

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