法人市民税のあらまし
法人市民税は、南アルプス市内に事務所等、寮等がある法人のほか、代表者または管理人の定めがあり、収益活動をおこなう人格のない社団または財団等に申告納付していただく税金です。
資本金等の金額及び南アルプス市内の従業員数に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。
事務所とは
自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた、人的・物的設備であり、継続して事業が行われている場所をいいます。
寮等とは
宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために、常時設けられているものをいいます。(独身寮や家族寮等、特定の従業員の居住のための施設は、寮等に含まれません。)
法人市民税の種類
法人に対して課される市民税には、次の2種類があります。
- 均等割額・・・法人の資本金等の額及び南アルプス市内の従業員数に対して課税する税金。
- 法人税割額 ・・・法人等の所得(法人税の税額)に対して課税する税金。
法人市民税を納めていただく法人等(納税義務者)
次の区分により、税金を納めていただきます。
市内に事務所・事業所を有する法人
均等割額と法人税割額の両方が課税されます。
市内に事務所・事業所は有しないが寮、宿泊所等を有する法人
均等割のみ課税されます。
市内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのあるもの
均等割のみ課税されます。
ただし、収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の両方が課税されます。
税額の算出方法と税率
均等割
均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。
法人の区分 |
法人市民税の 税率 (年額) |
|
資本金等の額(注1) |
市内従業者数の 合計数 |
|
1千万円以下の法人 |
50人以下 | 5万円 |
50人を超える | 12万円 | |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下 | 13万円 |
50人を超える | 15万円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下 | 16万円 |
50人を超える | 40万円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人を超える | 175万円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 41万円 |
50人を超える | 300万円 | |
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ー |
5万円 |
(注1)「資本等の額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額 (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。
- 従業者数の合計及び資本等の金額は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
- 算定期間が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときはこれを切捨てます。
法人税割
法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率
- 複数の市町村に事務所等を設けている法人は、法人税額を法人税割額の算定期間の末日現在の従業者数で分割(あん分)して課税標準となる法人税額を計算します。
- 本市では、超過課税を行っています。標準税率を超えた税率(0.8パーセント)により納付いただきました税額分を、市民福祉の向上を目的に貴重な財源として活用させていただいております。
平成28年度税制改正により、法人住民税(市税)の法人税割の税率を以下のとおり改正しました。
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.8パーセント
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度 10.5パーセント
法人税額÷全従業者数×南アルプス市の従業者数
- 算定期間の途中に事務所等を新設あるいは廃止した場合の従業者数は、事務所等が存在した月数に応じて月割計算します。この場合、月数に1月未満の端数が生じた場合は切り上げます。計算後の分割基準となる従業者数に1人未満の端数が生じた場合も切り上げます。
分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所等の存在月数÷算定期間の月数
従業員とは、市内にある事務所等または寮等の従業員(アルバイト・パートタイマーも含む)の数です。