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法人市民税のあらまし

法人市民税は、南アルプス市内に事務所等、寮等がある法人のほか、代表者または管理人の定めがあり、収益活動をおこなう人格のない社団または財団等に申告納付していただく税金です。

資本金等の金額及び南アルプス市内の従業員数に応じて負担する均等割と、法人等の所得(法人税の税額)に応じて負担する法人税割があります。

事務所とは

自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた、人的・物的設備であり、継続して事業が行われている場所をいいます。

寮等とは

宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために、常時設けられているものをいいます。(独身寮や家族寮等、特定の従業員の居住のための施設は、寮等に含まれません。)

法人市民税の種類

法人に対して課される市民税には、次の2種類があります。

  1. 均等割額・・・法人の資本金等の額及び南アルプス市内の従業員数に対して課税する税金。
  2. 法人税割額 ・・・法人等の所得(法人税の税額)に対して課税する税金。

法人市民税を納めていただく法人等(納税義務者)

次の区分により、税金を納めていただきます。

市内に事務所・事業所を有する法人

均等割額と法人税割額の両方が課税されます。

市内に事務所・事業所は有しないが寮、宿泊所等を有する法人

均等割のみ課税されます。

市内に事務所・事業所・寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのあるもの

均等割のみ課税されます。
ただし、収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割の両方が課税されます。

税額の算出方法と税率

均等割

均等割の税率(年額)は、法人等の区分に応じて、下の表のとおり定められています。

均等割の税率(年額)

法人の区分

 

法人市民税の

税率

(年額)

 

資本金等の額(注1)

市内従業者数の

合計数

1千万円以下の法人

50人以下 5万円
50人を超える 12万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人以下 13万円
50人を超える 15万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下 16万円
50人を超える 40万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人以下 41万円
50人を超える 175万円
50億円を超える法人 50人以下 41万円
50人を超える 300万円
  1. 公益法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等で法人とみなされるもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人(資本金の額または出資金の額を有しないもの)

 

 

5万円

(注1)「資本等の額」とは、資本の金額または出資金額と資本積立金額との合計額 (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。

法人税割

法人税割額=課税標準となる法人税額×法人税割の税率

平成28年度税制改正により、法人住民税(市税)の法人税割の税率を以下のとおり改正しました。

法人税額÷全従業者数×南アルプス市の従業者数

分割の基準となる従業者数=算定期間の末日(廃止の場合は廃止した日の前月末)の従業者数×事務所等の存在月数÷算定期間の月数

従業員とは、市内にある事務所等または寮等の従業員(アルバイト・パートタイマーも含む)の数です。

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