セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定の特定一般用医薬品等(注2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が88,000円を超える場合には、88,000円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
(注1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診
(注2)医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)等
(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)
※令和3年度税制改正により期間が延長されました。
注意
本特例の適用を受ける場合には、通常の医療費控除の適用を受けることができません。
本控除はスイッチOTC薬の購入費が対象であり、検診費用等は控除されません。
本控除の適用を受ける際には以下の書類の添付が必要となります。
- セルフメディケーション税制の明細書
- セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類で、次の記載があるものに限ります。
(1)氏名
(2)取組を行った年
(3)取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名
書類の具体例は、コード1134「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」を参照してください。
詳しくは
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省) 」をご確認ください。