個人住民税均等割税額の改正
東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、平成26年度からの市・県民税均等割額に復興特別税としてそれぞれ500円が加算されます。
均等割 | 平成25年度まで | 平成26年度から平成35年度まで |
---|---|---|
市民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
- 県民税均等割額には、「森林環境税(500円)」が含まれます。
期間
平成26年度から平成35年度までの10年間
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が15,000,000円を超える場合の給与所得控除額について、2,450,000円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) | 給与所得控除額 |
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10,000,000円以上 | A×0.05+1,700,000円 |
給与収入金額(A) | 給与所得控除額 |
---|---|
10,000,000円から14,999,999円 | A×0.05+1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 2,450,000円 |
詳しくは、「源泉所得税の改正のあらまし」(国税庁ホームページ)をご確認ください。
公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者が、寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の個人住民税の申告書の提出を不要とすることとされました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかったかたは、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告書または個人住民税の申告が必要となります。
改正の背景
- 平成23年度税制改正で、所得税において年金受給者に係る源泉徴収税額の計算で控除の対象とされる人的控除の範囲に「寡婦(寡夫)」控除が加えられました。
- 年金所得者が年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載が追加されました。
- 年金保険者が市町村に提出する公的年金支払報告書に、新たに「寡婦(寡夫)」の項目が追加されることとなりました。
(注意) 年金保険者(特別徴収義務者)に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかったかたは、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。控除の適用にあたっては、確定申告または住民税申告が必要となります。
ふるさと寄附金税額控除の見直し
地方公共団体に寄附(ふるさと寄附)を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除により、寄附金額のうち2,000円を超える額について控除できる仕組みとなっています。
平成25年から国税で復興特別所得税(2.1%)が課税されることに伴い、所得税で寄附金控除の適用を受ける場合は、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額の算定式
個人住民税におけるふるさと寄附金税額控除額
=基本控除額(*1)+特例控除額(*2)
(*1)
基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
(寄附金額は、総所得金額の30%が限度)
(*2)
改正前 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率))
改正後 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-(0から40%の所得税の税率)×1.021)
(特別控除額は、所得金額の10%が限度)