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HOMEくらし税金個人市・県民税税制改正について平成25年度より適用

生命保険料控除の改正について

平成22年度の税制改正により、平成25年度の住民税における生命保険料控除が見直しされました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料について、従来の一般の生命保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)に加え、新たに介護医療保険料控除が創設されました。それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円へと変更されます。各保険料控除の合計適用限度額は70,000円で、改正前と変わりません。
なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。

表1 新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険料)の控除計算

新契約の控除計算
年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 支払保険料の金額
12,000円超32,000円以下 支払保険料×2分の1+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料×4分の1+14,000円
56,000円超 28,000円

表2 旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険料)の控除計算

旧契約の控除計算
年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 支払保険料の金額
15,000円超40,000円以下 支払保険料×2分の1+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料×4分の1+17,500円
70,000円超 35,000円

新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除計算

新契約と旧契約の双方の支払保険料について一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次のアおよびイの金額の合計額(適用限度額28,000円)になります。

退職所得にかかる個人市・県民税の改正(平成25年1月1日以降の退職所得から改正)

退職所得にかかる個人市・県民税の10%税額控除がなくなります

【改正前】(平成24年12月31日までの退職所得について)

((退職金-退職所得控除額(1,000円未満の端数切り捨て))×2分の1)
×6%
×0.9
=個人市民税所得割額(100円未満の端数切り捨て)

((退職金-退職所得控除額(1,000円未満の端数切り捨て))×2分の1)
×4%
×0.9
=個人県民税所得割額(100円未満の端数切り捨て)

→市と県合わせて退職所得にかかる個人市・県民税所得割額

【改正後】(平成25年1月1日からの退職所得について)

((退職金-退職所得控除額(1,000円未満の端数切り捨て))×2分の1)
×6%
=個人市民税所得割額(100円未満の端数切り捨て)

((退職金-退職所得控除額(1,000円未満の端数切り捨て))×2分の1)
×4%
=個人県民税所得割額(100円未満の端数切り捨て)

→市と県合わせて退職所得にかかる個人市・県民税所得割額

短期勤務の役員退職金課税が見直されました

勤続年数5年以下の法人役員等に支払われるべき退職金から退職所得控除額を控除した後、その残額を2分の1にする措置が廃止されます。平成25年1月1日以降に支払われる退職金から適用となります。

勤続年数5年以下の法人役員等の場合

(退職金-退職所得控除額(1,000円未満の端数切り捨て))
×税率(市民税6%、県民税4%)(1,000円未満の端数切り捨て)

上記以外の場合

(支払金額-退職所得控除額(1,000円未満の端数切り捨て))
×2分の1
×税率(市民税6%、県民税4%)(1,000円未満の端数切り捨て)

退職所得控除(最低80万円)
退職所得控除
勤続年数20年以下の場合 400,000円×勤続年数
勤続年数20年を超える場合 8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)

延滞金等の利率の変更(平成26年1月から適用)

現在の低金利の状況を踏まえ、納税者の負担を軽減する観点から行われる国税の見直しに伴い、延滞金および還付加算金の利率を引き下げます。

延滞金等の利率(現行)
  本則 特例  
延滞金 14.6%
納期限後1か月以内 7.3% 特例基準割合 4.3%
還付加算金 7.3% 特例基準割合 4.3%
延滞金等の利率(改定後)
本則 特例
14.6% 特例基準割合+7.3% 9.3%
7.3% 特例基準割合+1.0% 3.0%
7.3% 特例基準割合 2.0%

延滞金等の利率変更の表(PNG 2.56KB)

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