対象となるかた
平成21年から令和3年までの間に入居し、所得税の住宅ローン減税制度を受けたかたで、所得税において控除しきれなかった額があるかたが対象です。
- 特定増改築等に係る住宅ローンは、個人市・県民税の控除対象にはなりません。
計算方法
個人市・県民税における住宅ローン控除額は、次の①と②に掲げる金額のうちいずれか小さい金額となります。
ただし、①又は②の金額よりも「市・県民税における住宅ローン控除適用前の所得割額」が小さい場合はその額が控除上限額となります。
①「所得税における住宅ローン控除可能額」から「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」を引いて算出した所得税において控除しきれなかった額 (A)。
②「前年分の所得税の課税総所得金額等の5パーセント(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
平成26年4月以降に入居されたかたで、消費税8パーセント(特定取得)で住宅を購入されたかたについては、(B)の上限が136,500円となります。
※ 平成31年度税制改正により以下のとおり住宅ローン控除の拡充が行われました。
〇消費税率10%が適用される住宅取得等について、控除期間が3年延長
〇11年目以降の3年間について、消費税率2%引き上げ分の負担に着目した控除額の上限設定
〇令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用
詳しくは税制改正「令和2年度より適用」を確認してください。
申告方法
個人市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるにあたって、市町村への申告は不要です。
市区町村において、住宅ローン控除を受けるかたの確定申告や年末調整の情報を把握できる仕組みであり、市区町村(個人市・県民税)への申告は不要となります。
- 入居後、最初の年は必ず確定申告を行う必要があります。
- 年末調整や確定申告にて住宅ローン控除の申告を行わないと控除を適用することができません。