所得控除とは?
所得控除、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
※以下説明文については、令和3年度(令和2年中所得)分より適用される内容になっております。
保険料、医療費等の所得控除
1.雑損控除
控除額:次のいずれか多い金額
- (損失額-保険等から支払われた金額)-総所得金額等×0.1
- (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
2.医療費控除
控除額:次のいずれかにより求めた金額
1.(支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)または100,000円のいずれか低い額}(控除限度額2,000,000円)
または
2.(OTC医薬品の購入費-保険等により補てんされた額)-12,000円(控除限度額88,000円) (セルフメディケーション税制(医療費控除の特例))
注)1または2のどちらか一方の選択適用になります。
3.社会保険料控除
控除額:支払った金額
4.小規模企業共済等掛金控除
控除額:支払った金額
5.生命保険料控除
控除額:次の表により求めた金額
平成24年1月1日以降に締結された保険につきまして、保険料の控除額が変わりました。次の表の控除額となりますのでご注意ください。
注)平成23年12月31日以前に締結されていた保険料は今までと同じとなっています。
新契約(平成24年1月1日以後に締結の保険料)
支払金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001円から32,000円 | 支払った保険料×2分の1+6,000円 |
32,001円から56,000円 | 支払った保険料×4分の1+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険料)
支払金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,001円から40,000円 | 支払った保険料×2分の1+7,500円 |
40,001円から70,000円 | 支払った保険料×4分の1+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
生命保険料控除の改正について
平成25年度の住民税における生命保険料控除が見直しされました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料について、従来の一般の生命保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)と個人年金保険料控除(改正前:適用限度額35,000円)に加え、新たに介護医療保険料控除が創設されました。それぞれの保険料控除の適用限度額が28,000円へと変更されます。各保険料控除の合計適用限度額は70,000円で、改正前と変わりません。なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約については、一般の生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ35,000円がそのまま適用されます。
注)ただし、新契約と旧契約の双方の保険料を足して控除の適用を受ける場合は、上限額が28,000円となります。
6.地震保険料控除
控除額:次の表により求めた金額
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。なお、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期の損害保険(保険期間が10年以上のもので、満期返戻金があるもの)については、従前の損害保険料控除が適用されます。
ただし、地震保険と旧長期損害保険が同一契約の場合は、どちらか大きい方の控除額。
地震保険料の控除額
支払保険料金額 | 控除額 |
---|---|
~50,000円 | 支払額×2分の1 |
50,001円から | 25,000円(限度額) |
旧長期損害保険料の控除額
支払保険料金額 | 控除額 |
---|---|
~5,000円 | 支払保険料金額の全額 |
5,001円から15,000円 | 支払額×2分の1+2,500円 |
15,001円から | 10,000円(限度額) |
地震保険料控除+旧長期損害保険料控除=地震保険料控除(限度額は25,000円)
寡婦、障害者控除等の所得控除
7.障害者控除
控除額:障がいのある納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき、260,000円
・特別障害者(①身体障害者手帳の程度が1級又は2級の者、②精神障害者保健福祉手帳の程度が1級の者、③療育手帳の程度がA以上の者、 ④65歳以上で障がいの程度が①~③に準ずるとして市の認定を受けている者等)の場合には300,000円
・同居の特別障害者を扶養している場合は、530,000円。
8.ひとり親控除
控除額:納税義務者がひとり親である場合、300,000円。
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする総所得金額等480,000円以下の子を有する単身者で、かつ、納税義務者本人の前年の合計所得金額が5,000,000円以下の場合に該当します。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合には対象外です。
- 令和3年度(令和2年中所得)分より創設されました。
9.寡婦控除
控除額:納税義務者が寡婦(ひとり親を除く)である場合、260,000円。
夫と死別・離別後(生死不明含む)再婚しておらず扶養親族(子以外)を有する人、または夫と死別後(生死不明含む)再婚しておらず扶養親族がいない人で、かつ、納税義務者本人の前年の合計所得金額が5,000,000円以下の場合に該当します。
10.勤労学生控除
控除額:納税義務者が勤労学生である場合、260,000円。
高校・大学・各種学校などの学生で、自分の勤労所得が750,000円以下で、合計所得金額のうち勤労に基づかない所得が100,000円以下の場合に該当します。
扶養控除等の所得控除
11.配偶者控除
控除額:次の表により求めた金額
同一生計配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が10,000,000円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
・納税義務者本人の合計所得金額が9,000,000円を超えると段階的に控除額が減少し、10,000,000円を超える場合には控除額がなくなります。
・控除対象配偶者が70歳以上(令和3年度分申告の場合:昭和26年1月1日以前に生まれた者)である場合には老人控除対象配偶者となります。
・同一生計配偶者とは、生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が480,000円以下の者です。
・控除対象配偶者とは、同一生計配偶者に該当する者の内、納税義務者本人の合計所得金額が10,000,000円以下の場合になります。
本人の合計所得金額 | 控除額(老人控除対象の場合) |
---|---|
0円から9,000,000円 | 330,000円(380,000円) |
9,000,001円から9,500,000円 | 220,000円(260,000円) |
9,500,001円から10,000,000円 | 110,000円(130,000円) |
12.配偶者特別控除
控除額:次の表により求めた金額
生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族または事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が10,000,000円以下の者である場合には、その者の総所得金額から次の区分に応じた金額を控除します。
- 納税義務者の前年の合計所得金額が10,000,000円を超える場合には対象外となります。
- 夫婦間でお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
- 青色事業専従者に該当し青色事業専従者給与の支払いを受けている人、白色事業専従者に該当する人は対象外となります。
配偶者の合計所得金額 (給与収入での換算額) |
本人の合計所得金額 0円から9,000,000円 |
本人の合計所得金額 9,000,001円から9,500,000円 |
本人の合計所得金額 9,500,001円から10,000,000円 |
---|---|---|---|
0円から480,000円 (0円から1,030,000円) |
0円 | 0円 | 0円 |
480,001円から1,000,000円 (1,030,001円から1,550,000円) |
330,000円 | 220,000円 | 110,000円 |
1,000,001円から1,050,000円 (1,550,001円から1,600,000円) |
310,000円 | 210,000円 | 110,000円 |
1,050,001円から1,100,000円 (1,600,001円から1,667,999円) |
260,000円 | 180,000円 | 90,000円 |
1,100,001円から1,150,000円 (1,668,000円から1,751,999円) |
210,000円 | 140,000円 | 70,000円 |
1,150,001円から1,200,000円 (1,752,000円から1,831,999円) |
160,000円 | 110,000円 | 60,000円 |
1,200,001円から1,250,000円 (1,832,000円から1,903,999) |
110,000円 | 80,000円 | 40,000円 |
1,250,001円から1,300,000円 (1,904,000円から1,971,999円) |
60,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
1,300,001円から1,330,000円 (1,972,000円から2,015,999円) |
30,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
1,330,001円から (2,016,000円から) |
0円 | 0円 | 0円 |
13.扶養控除
控除額:扶養親族1人につき330,000円
前年の合計所得金額が480,000円以下である扶養親族を有する場合に該当します。
- 扶養親族が16歳未満(令和3年度分申告の場合:平成17年1月2日以降に生まれた者)の場合は控除額がありません。(年少扶養親族)
- 扶養親族が19歳以上22歳未満(令和3年度分申告の場合:平成10年1月2日から平成14年1月1日までの間に生まれた者)の場合は特定扶養親族に該当します。控除額450,000円
- 扶養親族が70歳以上(令和3年度分申告の場合:昭和26年1月1日以前に生まれた者)の場合は老人扶養親族に該当します。控除額380,000円
- 老人扶養親族に該当する人のうち、納税義務者またはその配偶者の直系尊属で、同居を常としている場合は、同居老親等扶養親族に該当します。控除額450,000円
14.基礎控除
控除額:430,000円(原則)
すべての人に適用される控除です。
- 納税義務者本人の合計所得金額が24,000,000円超から段階的に適用額が減額され、25,000,000円超で適用がなくなります。
本人の合計所得金額 | 0円から24,000,000円 | 24,000,001円から24,500,000円 | 24,500,001円から25,000,000円 |
---|---|---|---|
控除額 | 430,000円 | 290,000円 | 150,000円 |