野焼きの禁止について
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、一部の例外を除き禁止されています。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積焼却や簡易焼却炉(一定の構造基準を満たしていない焼却炉)による焼却行為は、野焼きと同じで、法律で禁止されています。
家庭から出るゴミは、焼却することなく、決められた日に決められた場所へ分別して排出してください。工場、商店、飲食店など事業活動に伴って出るゴミは、収集運搬の許可業者に委託してください。
野焼きはなぜいけないの?
処分場等の焼却施設では800度以上の高温で焼却が行われます。これに対して野焼きでは、焼却温度が200から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン類の発生が避けられません。これらの有害物質が環境汚染や健康被害を引き起こす恐れがあります。
また、焼却時に発生する煙が大気汚染や悪臭を引き起こし周辺環境および住民の迷惑になります。
使用できる焼却炉
使用が認められている焼却炉の構造基準については以下のとおりですが、
家庭用の焼却炉のほとんどは、この構造基準を満たしていませんので使用しないようにお願いします。
焼却炉の構造基準
- ごみを燃焼室で摂氏800度以上の状態で燃やすことのできるもの
- 外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入できること
- 燃焼室の温度を測定できる装置(温度計)があること
- 高温で燃焼できるように助燃装置(バーナー等)があること
- 焼却に必要な量の空気の通風が行われているものであること
なお、風呂焚き窯や炭焼き窯、薪ストーブ(※1)については、焼却炉にあたりませんので、使用することは可能ですが、ごみを燃やすことは禁止です。
※1薪ストーブは、不適切な利用をすると大気や健康に影響を及ぼしたり、近隣住民とのトラブルの原因になるので、次のとおり正しく使いましょう。
・よく乾いた無垢の燃料を使い、薪を一度にたくさん入れ過ぎない。
・空気量の調整、定期清掃、シーズンオフの点検。
ゴミ等の野外焼却は禁止されています!
野焼き(地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶などでの焼却)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、野焼きをした場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金などに処罰されます。
ただし、地域の環境に支障がない範囲で、農林業を営む上でやむを得ないものや、どんど焼き、小規模な落ち葉の焚火などの焼却は、野外焼却禁止の例外として認められています。
しかし、例外であるからといって近隣に配慮せず焼却すると、知らず知らずのうちに煙で迷惑をかけてしまうことがあり、新型コロナウイルス感染拡大対策の一つである、換気ができなくなってしまうこともあります。
例外として認められている場合でも、焼却以外に適切な処理方法がとれる場合には、焼却をしないようご理解とご協力をお願いいたします。
やむを得ず例外に該当する焼却を行う場合は、次の点に注意し、近隣の生活環境に十分配慮するようにお願いします。
●住宅周辺での剪定枝等の焼却は、できるだけ行わないようにする。
●よく乾燥させ、少量ずつ焼却するなど、煙が出ない工夫をする。
●焼却を行う際は、近隣に一声かける。
※タイヤやビニール・プラスチック類は、いかなる場合においても焼却することはできません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15.第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
悪臭防止法(抜粋)
第15条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりに、ゴム、皮革、合成樹脂、廃油その他の焼却に伴って悪臭が生ずる物を野外で多量に焼却してはならない。