軽自動車継続検査(車検)での納税証明書の提示が原則不要になります
令和5年1月から、「軽自動車税納付確認システム」(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンライン確認できるようになりました。
これにより、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
また、これまでは納付情報がオンライン確認できるのは軽三輪・軽四輪の自動車のみでしたが、令和7年4月から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)も軽JNKSの対象となります。
このため、二輪の小型自動車についても納税証明書の提示が原則不要となります。
ただし、次の場合には納税証明書が必要になることがあります
- 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
注意事項
軽JNKSで納付情報が確認できるようになるまでには、納付方法によって相応の日数がかかります。
納付後にすぐに継続検査を申請する場合は、納付方法に応じて納税証明書を取得してください(手数料無料)。
口座振替で納付する方
車検証または本人確認書類に加え、引き落としされたことが確認できる記帳された通帳をお持ちの上、本庁の証明窓口にお越しください。
納付書を使って窓口やコンビニ等で納付する方
納付書の右端の納税証明書をご利用ください。ただし、前年度以前に未納がある場合は、証明書有効期限欄に*印が表示され、納税証明書として使用できません。
納付書のQRコードを使って納付する方
車検証または本人確認書類に加え、納付済の納付書とスマートフォンをお持ちの上、本庁の証明窓口にお越しください。