本市では、行政手続を簡素化し、利便性の向上を図るとともに、手続のデジタル化を推進することを目的に、行政手続における押印の見直しを令和4年11月末までに実施しました。
押印を省略することができる手続の申請書等様式は、次のとおりです。
押印を省略することができる手続及び様式等一覧表 (PDF 312KB)
令和4年12月20日以後は、上記一覧表の様式等について、押印を省略することができます。
※掲載手続のうち、一部はすでに省略を可能としています。
備 考
1 見直しを行った手続及び様式の詳細については、担当部署にお問い合わせください。
2 押印に代えて、本人確認のため身分証明書などの提示をお願いする場合があります。
3 法令等により押印が求められているものは、引き続き押印が必要となります。