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HOME記事所得税の確定申告について

確定申告とは

確定申告とは、前年の所得税額を確定するための申告手続きのことをいいます。

具体的には、その年の所得額から導き出される所得税額を自分自身で計算して、税務署に申告・納税することになります。

この所得額とは、1年間(毎年の1月から12月)の総収入から必要経費(給与所得者は定められた給与所得控除額)を除いた金額です。

さらに、所得額から社会保険料控除など各種の控除を適用した後の金額が課税所得額となり、これに税率を乗じて所得税額を算出します。

給与所得者は、給与の支給ごとに所得税の概算額が天引き(源泉徴収)され、年末に勤務先などが所得税額の過不足を精算(年末調整)します。

※年末調整については国税庁ホームページをご覧ください。

このため、勤務先などで年末調整を受ける人は確定申告をする必要はありませんが、年末調整することができない控除(医療費控除など)を受ける場合は確定申告する必要があります。

また、所得税の確定申告書が税務署で受理された後に、その申告内容が市に回付され、確定申告書を基に翌年度の市県民税額が計算されます。

そのため、所得税の確定申告者は市への市県民税申告が不要となります。

このように、所得税は自分自身が申告して納税する税金であるため、市の税金のように税務署からの納税通知等の送付はありませんので、納め忘れのないようご注意ください。


確定申告が必要な方

次に当てはまる方は確定申告の必要があります。

  1. 事業・不動産所得の合計額が所得控除の合計額を超え、納付する税額がある方
  2. 給与の収入金額が2,000万円を超える方
  3. 給与を一ヶ所から受けていて、かつ、給与・退職金以外の所得が20万円を超える方
  4. 給与を二ヶ所以上から受けていて、かつ、年末調整されなかった給与の収入金額と給与・退職金以外の所得金額との合計額が20万円を超える方
  5. 同族会社の役員や親族で、同族会社から給与の他、貸付金の利子、賃借料などの支払いを受けた方
  6. 土地・建物などを譲渡(交換含む)した方
  7. 株式などを譲渡した方(特定口座で源泉徴収を選択した方を除く)

※譲渡所得の課税の特例(特別控除・課税の繰延の特例)を受けるには、確定申告をする必要があります。

※上記は一般的な確定申告が必要な方の例です。ご自身が確定申告が必要かどうかは、最寄りの税務署にご確認いただくか国税庁ホームページでご確認ください。

また、所得税の還付を受ける場合も確定申告の必要があります。


所得税の還付が受けられる場合

次のような方は確定申告することで所得税の還付を受けられる場合があります。

  1. 銀行などから建築資金を借り入れて、自分の居住する住宅を新築した方
  2. 前年中に概ね10万円を超える医療費などを支払った方
  3. 前年中に退職した後、就職しなかったなどで年末調整を受けなかった方
  4. 収入が公的年金のみで、生命保険料控除などを受けたい方
  5. 勤務先の年末調整の際に、生命保険料控除などを提出し忘れた方
  6. ふるさと納税の寄付を行い、ワンストップ特例の申請をしなかった方

上記は一般的な還付申告の例です。

ご自身が還付を受けられるかどうかは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページでご確認ください。


確定申告をする際に必要なもの

市の相談会場で確定申告する際は、次のものが必要になります。

税務署で申告する場合に必要な持ち物については、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか国税庁ホームページでご確認ください。

確定申告全般に共通する持ち物・添付書類

  1. 給与所得・公的年金の源泉徴収票
  2. 公的年金以外に雑収入がある場合は、その支払調書など
  3. 事業(営業・農業)所得、不動産所得がある場合は、その収支内訳書
  4. 年末調整していない保険料などがある場合は、その控除証明書など
  5. 障害者控除を受ける場合は、障害者手帳など
  6. (還付金がある場合は)本人名義の金融機関の支店名・口座番号などがわかるもの
  7. マイナンバーカード

※印鑑は不要です。確定申告書への押印は原則廃止されました。


医療費控除を受ける場合の添付書類

  1. 医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書
  2. (セルフメディケーション税制の特例を受ける場合は)健康の保持増進及び疾病の予防への取組を証明する書類

※医療費の領収書を提出する方法では控除を受けることはできませんので、必ず、「医療費控除の明細書」を添付してください。


寄付金控除を受ける場合の添付書類

  1. 寄付金の控除証明書・領収書

※ふるさと納税の場合は、特定事業者の発行する「寄附金控除に関する証明書」で代用できます


住宅借入金等特別控除を受ける場合の添付書類

  1. 借入金の年末残高証明書
  2. 住宅(及び敷地)の登記事項証明書など
  3. 住宅の工事請負契約書、住宅(及び敷地の)売買契約書など

※上記は一般的に必要とされる持ち物・書類の例です。申告内容によっては上記以外にも書類が必要となりますので、事前に国税庁ホームページなどでご確認ください。

確定申告書の作成・提出

確定申告書の作成・提出方法には次のものがあります。

  1. 国税庁のe-taxで作成・提出する。
  2. 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などで申告書を作成し、住所地を所轄する税務署に郵送する、もしくはその窓口に提出する。
  3. 最寄りの税務署で作成・提出する。
  4. 市の申告会場で作成・提出する。

※各申告会場は大変混み合いますので、可能な限り国税庁のe-taxをご利用ください。

※1、2、3の作成・提出方法の詳細や税務署での相談については国税庁ホームページをご覧ください。

市の申告会場で作成・提出する場合

市では、税務署から許可を受けて例年2月中旬から3月中旬までの申告期間のみ特別に所得税の確定申告書を仮収受しています。

そのため、市では上記期間以外の申告書の作成・仮収受は行なっておりません。

毎年の申告会場の場所や開設日時については、例年1月頃に市ホームページや市広報誌でお知らせします。

市の会場で作成・提出する場合の注意事項

事前に書類の準備が必要なもの

次の書類を事前に作成されていない場合は、市の会場では相談をお受けできません。

ご自宅で書類を作成の上で再度来ていただくか、会場の記載所でご自身で書類を作成していただきます。

  1. 事業(営業・農業)所得及び不動産所得の収支内訳書
  2. 医療費控除の明細書(及びセルフメディケーション税制の明細書)

※収支内訳書や医療費控除の明細書の用紙は国税庁ホームページで印刷できる他、市の税務課市及び窓口サービスセンターで配布しています。

※添付書類に不足・不備がある場合は、申告書のお預かりはできません。その場合、申告書はいったん返却させていただき、書類が整ってからの受付となります。


各種控除の適用を希望される場合は、ご自身でお申し出ください。

配偶者・扶養・寡婦・ひとり親・障がい者等の控除の適用を希望される場合は、相談の際に申告者ご自身からお申し出ください。

申告相談時にお申し出がない場合は控除を適用した申告書の作成ができませんので、ご注意ください。

市の会場で相談・作成ができない申告

市の会場には税務署の職員はおらず、市職員のみで申告書の作成・仮収受を行っています。

このため、次のような複雑な申告は市の会場では相談・作成できません。

  1. 青色申告
  2. 公共事業(収容)が関わらないの土地等の譲渡所得の申告
  3. 株式や先物取引などの譲渡所得の申告及びその損失に関わる申告
  4. 仮想通貨などの特殊な収入に関する申告
  5. 国外の扶養親族の申告
  6. 雑損控除の申告
  7. 外国税の申告
  8. 過年分の確定申告

上記の申告については、e-taxや最寄りの税務署での作成・提出をお願いします。

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