浄化槽は、家庭などの生活排水を処理して、きれいな水を放流するための設備です。浄化槽の機能を保つため、管理者には次の3つの責務が義務付けられています。
1.法定検査
法定検査には1.浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条)と2.定期検査(浄化槽法第11条)があります。
- 水質検査
浄化槽設置後、3か月から5か月の間に行う検査です。 - 定期検査
1.の検査後、毎年1回必ず受けなければなりません。
検査の依頼先
(一般社団法人)山梨県浄化槽協会
住所/400-0054 甲府市西下条町965
電話番号/055-288-1132
浄化槽の規模 | 7条検査 | 11条検査 |
---|---|---|
10人槽以下 | 8,500円 | 4,500円 |
11人槽から50人槽 | 10,500円 | 6,500円 |
51人槽から100人槽 | 12,500円 | 8,500円 |
2021年4月1日から、上記のとおり検査手数料を改定しました。
詳細は、山梨県浄化槽協会HPの「法定検査について」(www.jyokaso.jp/hoteikensa/index.htm)をご確認ください。
2.保守点検
年3回から4回(種類により異なります)
浄化槽の機能が良好な状態で正しく維持されているか点検します。保守点検は県の登録を受けた業者へ依頼して実施してください。
浄化槽保守点検業者一覧は、山梨県浄化槽協会HP(同上)の「お知らせ・申請書」をご確認ください。
3.清掃
年1回(全ばっき方式浄化槽は半年に1回以上)
浄化槽内の汚泥・異物などの引抜きや機器類の洗浄、清掃を行います。市の許可を受けた業者に依頼してください。
地区 | 業者 | 住所 | 電話番号 |
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八田地区 | 株式会社クリーンライフ | 中央市西花輪4377 | 055-274-6288 |
八田・芦安・白根・甲西地区 | 有限会社山峡商会 | 南アルプス市鮎沢282 | 055-282-1803 |
櫛形地区 | 株式会社櫛形環境 | 南アルプス市山寺110 | 055-282-0845 |
若草地区 | 若草衛生センター株式会社 | 南アルプス市寺部2484-4 | 055-287-6836 |