薬物乱用防止について
薬物の乱用は深刻な社会問題となっています。乱用薬物は覚せい剤のほか、大麻やMDMA等の合成麻薬など多様化しています。また、違法ドラッグがインターネットなどで販売されている事実があります。
青少年の薬物に対する警戒心や抵抗感が薄れ、危険なことであるという意識が低下しています。また、携帯電話やインターネットの普及により、薬物入手は容易になり、薬物乱用がますます深刻化しているのではないかと懸念されています。
薬物を使用すると、その薬理作用によって、一時的に「ハイ」になったり多幸感が得られるなど気分の変化が起こります。けれど同時にからだや脳はダメージを受けています。薬物による悪影響には、度重なる使用でじわじわと現われてくる「慢性症状」もありますが、「急性症状」もあります。たった一回の覚せい剤の使用で精神症状を起こすこともあります。
「一回だけなら・・・」という興味本位から手を出してしまったために取り返しのつかないことになってしまいます。たとえ、たった1度でも使えば薬物を乱用したことになるのです。
精神科の治療などで処方される医薬品も、医師の指示どおりの用量・用法を守って使用することが重要です。近年は、処方薬や市販薬を過剰に服用する「オーバードーズ」が問題となっています。危険ドラッグや薬物乱用、オーバードーズについては、県のホームページで分かりやすく解説されていますので、詳しくは次のページをご確認ください。
薬物に対する取り締まり
わが国では、薬物の全般を規制している一般法は存在しません。それぞれの薬物の種類ごとに法律が制定され、取り締まられているのです。
具体的には、以下の「薬物四法」により主に規制されています。
- 覚せい剤は、「覚せい剤取締法」
- 大麻は、「大麻取締法」
- シンナー、トルエンなどは、「毒物及び劇物取締法」
- 麻薬指定された薬物、MDMA、コカイン、LSDなどは、「麻薬及び向精神薬取締法」
また、これらの法律以外にも、「薬事法」、「関税法」「麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)」などの法律にも、薬物についての規定があります。
不正栽培または自生している大麻やけし(植えてはいけない「けし」と疑われるもの)を発見した場合は、中北保健所または山梨県衛生薬務課にご連絡ください。
参考サイト
財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター
薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。ホームページ」
