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戦没者の遺族等に対する特別給付金・弔慰金

1.特別給付金の支給

戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対して特別立法による次の給付があります。

  1. 戦没者等の妻に対する特別給付金
    公務扶助料や遺族年金等を受給している戦没者の妻に対し支給されます。
  2. 戦没者の父母等に対する特別給付金
    公務扶助料、遺族年金等を受給している父母又は祖父母であって、戦没者が死亡した当時、戦没者以外の子も孫もおらず、その後も氏を同じにする実の子や孫を有するに至らなかったかたに支給されます。

 

2.特別弔慰金の支給 (第十二回特別弔慰金)

戦後80年の節目の機会にあたり、国として改めて戦没者の尊い犠牲に弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に対し特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。

支給対象者

令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に残されている遺族お一人に支給。

支給の順位

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

1.令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹

 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

 ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金の受けることができなくなります。ご注意ください。

請求窓口

南アルプス市役所福祉総合相談課窓口(市役所本庁新館1階)

請求書類

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

3.本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

4.戸籍書類等 

※1と2の用紙は窓口にご用意しています。

※4の戸籍書類については、請求される方によって必要な書類が異なりますので詳しくは以下へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉総合相談課 地域福祉担当  (電話番号 055-282-7250)

山梨県福祉保健部国保援護課   (電話番号 055-223-1465)

関連リンク

山梨県福祉保健部国保援護課のページ  こちら(山梨県)

厚生労働省社会・援護局のページ   こちら(厚生労働省)

 

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