生活困窮者緊急生活支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中で、食費等の物価高騰等に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税所得割非課税世帯等に対して給付金を支給します。
注)既に令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の給付対象となった世帯は、本支援金の対象世帯から除きます。
支給対象となる世帯
以下の世帯が対象となります。
1.住民税所得割非課税世帯
世帯全員の令和4年度分の「住民税所得割が非課税」である世帯
2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月から9月の間の収入が減少し「住民税所得割非課税相当」の収入となった世帯
注)「住民税所得割非課税相当」とは、世帯全員のそれぞれの年収見込み額が住民税所得割非課税水準以下であることを指します。
※住民税非課税世帯となる年間給与収入の目安
単身の場合:100万円以下
2人世帯の場合:170万円以下
支給額
・1世帯につき1万5千円
給付を受けるには
1.住民税所得割非課税世帯
対象世帯には、8月下旬に給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付します。
確認書の内容を確認したうえで、必要事項を記入し同封の返信用封筒で返信してください。
【申請期限は「確認書」の発送日から3か月以内となります。】
※添付資料として「本人確認書類」と「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」が必要となります。
2.家計急変世帯
市で対象世帯の把握が困難なため、各世帯において申請が必要になります。
※「申請書」および「添付資料」につきましては、8月下旬以降に「福祉総合相談課」でお渡しします。また「市ホームページ」においても8月下旬にアップロードする予定です。必要事項をご記入のうえ、添付資料と一緒に、「福祉総合相談課」に直接ご提出ください。
【申請期限は令和5年1月31日までとなります。】
※添付資料として、「本人確認書類」「収入見込み額申立書および収入が確認できる書類」「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」等が必要になります。
3.同じ世帯に令和4年1月2日以降に転入をされた方がいる場合
同じ世帯に令和4年1月2日以降に転入された方がいる場合は、その方の令和4年度の住民税課税状況を前住所地に確認していただく必要があります。
確認をした後、世帯で住民税所得割非課税だった場合は、申請書(8月下旬アップロード予定)に、転入をされた方の「課税証明書(住民税所得割が非課税であることが確認できるもの)または非課税証明書」と「申請者の本人確認書類」および「振込先口座の確認ができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)」を添付し、申請をしてください。
【申請期間は令和5年1月31日までとなります。】
注意事項
- 支給要件に該当する世帯であっても、全員が住民税所得割課税者の扶養となっている世帯は支給対象となりません。
- 令和4年1月2日以降に本市へ転入された方がいる世帯または本市に住民票を移していないDV等被害世帯で、支給要件に該当する場合は申請が必要となります。福祉総合相談課までお問い合わせください。
- 令和4年度住民税の未申告者がいる世帯は、令和4年度住民税申告を行ったうえで給付金の申請をしてください。
お問い合わせ先
福祉総合相談課 給付金専用ダイヤル 055-282-2187