生活保護の目的
生活保護制度
生活保護制度は、日本国憲法第25条の規定に基づいて生活に困っている方々が、人間として生きる最低限度の生活を保障され、自立の援助を受けられるようにつくられた国民の権利としての制度です。
生活保護とは
私達の一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。生活保護は自分の力だけではどうしても生活できない方に対して、困っている程度に応じて経済的な援助を行うとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう支援する制度です。この制度では、国が定めた要件を満たせば、誰でも保護を受けることができます。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
厚生労働省の生活保護に関するページにリンクしています。
生活保護の仕組みについて分かりやすく説明しています。
生活保護に至る前の生活困窮者の方が、困窮状態から早期に脱却することを支援するための制度です。
生活保護を受ける方がしなければならないこと
保護を受けようと考えている方は、次のような努力をして下さい。
- 働くことができる方は、自分の能力に応じて働いてください。
- 年金や手当てなど、他の法律で受けられる援助はすべて受けてください。
- 利用できる資産は、原則として生活のために活用してください。
(資産とは、不動産・預貯金・自家用車・生命保険などです)
※優先されること
親子、兄弟姉妹などの援助を受けられるときは、まずその援助を受けてください。
生活保護の内容
保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助から構成されています。
注)医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則です。
各扶助により、健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活を保障しています。扶助の基準は、厚生労働大臣が設定します。
(扶助費の額は、世帯の状況により異なります。詳しくはご相談の際にお尋ねください。)
相談
市役所福祉総合相談課で相談を受け付けています。(あらかじめ、電話等で日時をご相談ください。)
生活保護のQ&A
- Q1 税金など滞納していた場合、生活保護は受けることはできないのでしょうか?
A1 税金等の滞納を理由として保護が受けられないことはありません。 - Q2 外国籍でも生活保護を利用することはできますか?
A2 外国籍の場合は、永住ビザや日本人の配偶者ビザなどの定住性のあるビザを持っている場合は生活保護を利用することができます。申請は在留カードまたは特別永住者証明書に記載された住所地を管轄する福祉事務所に行います。 - Q3 自動車やバイクは持てないのですか?
A3 自動車は保有も使用も原則として制限されているのが現状ですが、仕事で原動機付自転車を使っている場合など認められることがあります。 - Q4 65歳未満だと生活保護は利用できないのですか?
A4 年齢制限はありません。18歳から64歳は働ける年齢とされていますが、一生懸命仕事を探しているのに就職できない場合や収入が少ない場合は生活保護を利用することが出来ます。 - Q5 生活保護はどんな場合に利用できますか?
A5 国が定めている「最低生活費」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、生活に困窮している状況であれば生活保護制度を利用できます。 - Q6 生活保護を受けていることを、近所の人に知られるのではないか不安があります。
A6 生活保護に係る相談や窓口は、福祉事務所の担当員が応じることになります。公務員としての守秘義務があるので、プライバシーは守られます。
申請について
- 申請は、保護を受けようとする人の申請が必要です。この申請は、本人か同居の親族または親兄弟などの扶養義務者が申請できます。
- 申請をすると担当員(ケースワーカー)が、保護が必要かどうかを判断するために、保護を受けようとする人の家庭や必要な場合には(医)院などを訪問し、調査します。また必要に応じて関係書類を提出・提示してもらうことがあります。
生活保護費については、国が決めている基準に基づいてあなたの世帯の最低生活費を計算し、その金額と、あなたの世帯のあらゆる収入とを比べて、その足りない分を保護費として支給します。
保護適用後の調査及び指導
- 世帯の実態に応じ、年2から12回の訪問調査を行います。
- 収入・資産等の届出を義務付け、定期的に課税台帳との照合を実施します。
- 就労の可能性のある者への就労指導を行います。